退職後の年金

今日は退職後の年金に関するお話です。

国民年金

退職した場合、配偶者の被扶養者になるのでなければ、国民年金に加入することになります。加入の申請期間は退職した日から14日以内です。

ただし、保険料を納めるのが困難な場合には、全額、3/4、半額、1/4などの免除制度があります。免除の基準になるのは前年(1月~6月申請時は前々年)の所得ですが、退職した人については所得が基準を超えていても特例承認される場合があります。したがって、退職直後に免除を希望する場合は申請してみる価値はありますが、受けた免除の程度に応じて年金受給額も減額されます。

国民年金の保険料は平成25年度現在で月額15,040円です。つまり年間18万円ほど支払うことになります。

一方、国民年金の受給額(年額)は、昭和16年4月2日以後生まれの人の場合、以下のような計算式になります。

786,500円 x 納付月数 / (加入可能年数(40年)  x 12ヶ月)
※上記の免除については考慮していません。
※昨年成立の「特例水準」を解消する法律により、今年10月以降1~2%程度減額される見込み。

この式から、1年 国民年金を納めるといくら年金受給額が増加するか計算すると、786,500円 / 40で年額約2万円となります。

したがって、約9年以上年金を受け取ることができれば、年間に払い込む保険料18万円の元を取ることができる計算になります。

付加年金

また国民年金を納める人については、希望すれば付加保険料というものを追加で納めることができます。保険料は月額400円です。

これに対して、受給額(年額)は以下の計算式になります。

200円 x 付加保険料を納めた月数

この式から、2年以上年金を受け取ることができれば、保険料の元が取れることになります。

納められる絶対額が非常に小さいので効果は微妙ですが、上記のように回収効率は非常にいいので、国民年金を納める場合には追加を検討する価値があると思います。

年金保険料は納めるべきか

今後の制度の改悪などを理由に、国民年金の納付を見合わせる人が年々増えているようです。

確かに上の話は現在の状況を前提にしたものであり、今後の制度の変更やインフレ率の変動などによって状況は変わってきます。正確な未来を予測することはできませんので、最終的には各人が自分の経験、知識や感覚で判断するしかありません。

私の場合、直近の生活費などの心配よりも、年金をもらえる年代になって以降、万一長生きしてしまった場合(長生きをこう表現しなくてはいけないのが悲しいですが)の金銭的リスクの方が大きいと感じています。したがって、長生きに対する「保険」と考え、国民年金は全額納付することにしました。

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『退職後の年金』へのコメント

  1. 名前:な。 投稿日:2013/12/09(月) 12:42:16 ID:4ac9611b9 返信

    年金について、個人的には「障害者年金」受給の可能性も視野に入れると安易な考えで納付拒否という選択肢はまずありえないと考えます。
    ただ、退職直後はキツいですよね・・・ホント。

    • 名前:サイト管理者 投稿日:2013/12/09(月) 17:51:34 ID:87705ff60 返信

      障害者年金というのは盲点ですね。自分が該当者になるというのがなかなか想像できないので、若い人にはそこまで考えずに未納にしている人も多いのかもしれません。

      それにしても、本当に退職後の税金と社会保険料のラッシュはキツイですね。雇用の流動化促進とかいうのなら、もう少し退職前後の負担の変化がゆるやかになるように制度を見直してもいいような気がするのですが。