また確定申告関連の話です。
今回の申告で経費として計上できるのは、確定申告準備:白色申告の経費と家事按分で書きました家賃、電気代、インターネット接続料、携帯電話代、書籍代などだけだと思っていました。
しかし、そういえばブラザー プリンター PRIVIO DCP-J752N購入などで書きましたように、去年末にプリンターを購入していたことを思い出しました。
プリンター購入費を経費に計上
このプリンターは複合機でブログに貼り付ける画像の取り込みなどにも使用していますので、一部は経費に計上できそうです。
こういう機器の購入費を経費に計上するにはどういう勘定科目を使えばいいのかを調べてみました。
少額減価償却資産の特例が受けられる法人・個人の条件とは? – 勘定科目大百科
などによりますと、
- 取得価額10万円未満→消耗品費
消耗品費として費用処理 - 取得価額10万円以上20万円未満→備品費
一括償却資産として3年間で均等償却
ということになるようです。プリンターは6,980円でしたので、消耗品費ということになります。
20万円以上だとどうなるかも少し気になりますが、当面そんな買い物をする予定はありませんので、とりあえずこれで十分です。
なお100%業務専用でなければ、やはりこの経費についても業務での使用比率に応じた家事按分が必要になります。
MFクラウド会計・確定申告での処理
該当プリンターの購入費は仕訳の対象外としていましたので、まず明細一覧からこの項目を探し出し、「対象外を解除する」のボタンを押して項目を復活させます。
この後、勘定科目を設定して仕訳を行います。MFクラウド会計・確定申告では、勘定科目が「備品・消耗品費」と1つにまとめられていましたので、これを使用しました。
この項目については、金額に応じて費用処理されるか償却処理されるか自動的に切り分けされるのかもしれませんが、今回はプリンター以外に該当する物がありませんので不明です。
今年は今噂されている12インチ版MacBook Airが本当に出てくれば買ってしまいそうですので、そうしたら確認できるかもしれません。
今回分については生成される収支内訳書を確認したところ、ちゃんと「消耗品費」に計上されていました。
こういう追加・修正作業を行ったときに、影響箇所全てに自動的にデータが反映されるのはやはり会計ソフトの威力ですね(手動で計算していたら、今回程度の金額なら諦めてしまいそうです)。
レシートや領収書を探し回る気持ちが少しだけわかった
ちなみに他にも対象になるものがないかと一応家計簿などをチェックしてみましたが、去年買った機器はこれだけでした(何というエコ生活)。
今回の金額は全額でも6,980円ですのでお遊びレベルですが、それでも経費を積み増すことで所得金額が減っていく(=納税額も減っていく)のをみると、テンションが上がります。
確定申告時期に経費になるレシートや領収書を必死に探し回る人の気持ちが、少しだけわかったような気がしました。
20万超えると減価償却資産ですね
償却年数は資産の品目単位で決まっています
パソコン関係は今は4年かな
昔は6年で絶対それまでに使えなくなる年数でしたw