e-Taxでブログの広告収入やその他の雑所得・一時所得の登録が終わりましたが、去年は目ぼしい稼ぎがなかっただけあって、やはり所得金額の集計結果は若干のマイナスとなりました。
今回確定申告する主な目的は、この状況を市にも知らせて住民税の免除や国民健康保険の軽減の資格を獲得することでしたので、このまま提出するつもりでいました。
所得控除が全く生かせていない
しかし、去年はまだ勤めていた時の収入の影響で住民税や国民健康保険料をかなり取られましたし、個人型確定拠出年金もほぼ枠いっぱいまで積み立てました。
このため、本来なら所得から控除できるはずの控除金額が社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除(個人型確定拠出年金の分)、生命保険料控除など、合わせて約150万円も活用されずに残ってしまいました。
これはさすがに勿体無いということで、この控除を活かす方法について考えてみました。
株式の譲渡益や投資信託の配当金の源泉徴収を取り戻す
そこで出てくるのが株式の譲渡益や投資信託の配当金にかかった税金の源泉徴収分です。
自分の場合、去年持株会で買っていた株式を少し売却した時の譲渡益と、持っている投資信託をリバランスしたことに伴う譲渡益、および若干の配当金などがありました。
これらに対する税金は全て源泉徴収されていますので、このまま放っておいても問題は無いはずですが、確定申告で所得として申告すれば所得控除分までの税金は取り戻せるはずです。
ただし、やり過ぎは禁物
ただしあまり所得を申告し過ぎると、本来の目的である住民税の免除や国民健康保険の軽減が受けられなくなる恐れが出てきます。
そこで具体的な免除や軽減の条件を調べてみると、自分が住む徳島市の場合は以下のようになりました。
- 住民税
- 均等割が課税されない条件(控除対象配偶者および扶養親族がない場合)
前年の合計所得金額が31万5千円以下 - 所得割が課税されない条件(控除対象配偶者および扶養親族がない場合)
前年の総所得金額等の合計額が35万円以下
- 均等割が課税されない条件(控除対象配偶者および扶養親族がない場合)
- 国民健康保険
- 7割減額の条件
前年中の世帯所得が33万円以下 - 5割減額の条件
前年中の世帯所得が33万円+{24万5千円×(加入者数+特定同一世帯所属者数)}以下 - 2割減額の条件
前年中の世帯所得が33万円+{45万円×(加入者数+特定同一世帯所属者数)}以下
- 7割減額の条件
このうち、条件が最も厳しいのは住民税の均等割非課税の31万5千円以下ですので、これに引っかからないように金額を調整します。
自分の場合、株式の譲渡益が約30万円ほどありましたので、あとは若干の配当金を積み増すくらいで限界となりました。
他にSBI証券の投資信託をリバランスした時の譲渡益があったのですが、これを入れると完全に条件をオーバーしてしまいますので、この分は断念しました。
それでもこれで、約5万円ほどの税金が還付されそうです。投資分の確定申告は源泉徴収にしているとうっかり見過ごしてしまいがちですが、やるかやらないかでこれだけ差が付くのはやはり大きいですね。
この手の申告をするのは今回が始めてですので、何か考え違いをしていないか若干不安ではありますが、数日寝かせて気になるところが出てこなければ、これで送ってしまうことにしましょう。
このように所得の一部だけを確定申告するのは「所得隠し」にならないのでしょうか?