姉から突然電話がかかってきて頼みがあるというので何事かと思ったら、姪(姉の娘)が就職先から求められている身元保証人になってほしいという話でした。
まさか今更身元保証人などになるとは
身元保証人は2人求められているようで、1人は親がなるものの両方とも親というわけにはいかないようです。
本当なら父方の親戚などに頼むことが多いと思うのですが、姪が身元保証人のことをすっかり忘れていたらしく、赴任地に出発する直前の今になって急遽私に依頼してきた模様です(そういう話を聞くといきなり不安なのですがw)。
すでにリタイアして定職もなく、賃貸物件を借りるのにも苦労した私に保証人なんて話が回ってくるとは思っていませんでしたが、少なくともその会社に関しては収入いくら以上というような条件は無かったようです。
それでも保証人と名の付くものに名を連ねるのはやや気が重かったですが、姉には今の賃貸を借りる時に緊急連絡先を頼んだりしていますし、何しろもう時間がなくて急いでいるようでしたので引き受けることにしました。
身元保証人の責任とは
勢いで受けてしまったもののやはり不安もありますので、後から身元保証人の責任について調べてみました。
就職する場合の身元保証人の責任というのは、その従業員が使用者に対して何らかの損害を与えてしまった場合に、その損害賠償責任を従業員と同様に負担しなければならないということのようです。
まあ何かあっても基本的には本人と親の範囲で何とかしてくれると思いますが、それではカバーしきれないくらいまずい状況になるとこちらにも弾が飛んでくる可能性がありそうです。
賠償する金額があらかじめ決まっていないという点では、ヤバイと噂の借金の連帯保証人よりある意味怖いかもしれないですね。
ただ何でもかんでも保証人に全部おっかぶせるのも酷な話なので、一応「身元保証ニ関スル法律」という法律によって身元保証人の責任範囲は規定されているようです。
まず時間的な制約として、責任範囲は最長でも5年と規定されています(未設定の場合は3年)。今回のうちの場合も5年になっていました。
また従業員が不適任や不誠実などで使用者に損害を与えるおそれが発生した場合や、当初意図していた以上の責任が生じる職に就いた場合などには、使用者はそのことを身元保証人に知らせる必要があると規定されています。
そしてその通知を受けた場合には、身元保証人はそこから先の身元保証契約を解除することも可能とのこと(ただしその時までに発生してしまった損害の責任からは逃れられない)。
また従業員が実際に損害を発生させたとしても、裁判所は使用者側の監督状況、身元保証人側の保証人になった経緯や注意の程度などの事情を考慮して負担すべき金額を決定します。判例的には、実際の負担額は損害額の2~3割程度になることが多いようです。
一応責任範囲はある程度限定されているようで一安心ですが、こちらはもはや定収がない身の上です。くれぐれも5年間は自重して、会社の金を横領して海外に高飛びしたり、バカッターよろしく不適切動画を公開して高額の損害賠償請求をされたりしないでくれよ、姪っ子よw
そして最後に、就職おめでとう(本人は読んでないけど)。
ウチの場合、娘がいますから、将来的にはいろいろと保証人になる必要があるんだろうなあ。。。
ほんと一回のおバカで人生狂わされたらたまったもんじゃないですね。
よくよく教育しておこう・・・