国民年金2年前納に関する疑問点

昨日、2年前納も含めた国民年金の支払い方法比較で2年前納がお得という記事を書きました。しかしその後よく考えてみると、2つほど疑問点が浮かんできましたので、それについて調べてみました。

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社会保険料控除はどうなるのか?

2年前納した年に支払った全額が控除されるのかと思っていたのですが、どうもそうではないようです。

詳細は以下の国税庁のページに書いてありますが、前納した金額を課税対象の年内に到来する納付期限の回数で按分して控除対象とするようです。

国税庁:法第74条《社会保険料控除》及び第75条《小規模企業共済等掛金控除》関係

文章にするとややこしいですが、要は2年前納の場合、毎年1年分ずつ保険料が控除されるということですね。

したがって、収入が多い年を見計らって前納しないと損をする、などと心配する必要はなさそうです(逆に言うと、前納する時期で控除額の大小を調整することはできません→追記2参照)。

追記)(2014/01/20)
コメントで、前納した金額の全額を前納した日の属する年分の控除対象とする方法についてご指摘をいただきました。現状、私にはそれが有効なのか判断できませんでしたので、コメントもご参照のうえ各人判断をお願いします。

追記2)(2014/01/23)
本件について日本年金機構の国民年金保険料専用ダイヤルに聞いた結果を記事にしました。2年前納について国民年金保険料専用ダイヤルに聞いてみたをご参照ください。

2年目で保険料が変わるとどうなるのか?

国民年金の保険料は毎年微妙に変動するので、この点も気になります。こちらについてはネットを調べても確かな情報が見つかりませんでしたので、年金事務所に電話して聞いてみました。

その結果、2年目で保険料の変動があっても、その分の追加徴収や差額の払い戻しはしない、ということでした。したがって、2年目で保険料が上がると得、下がると損をすることになります。

参考までに直近10年の国民年金保険料(月額)の変遷を見ると以下のようになっています(日本年金機構:国民年金保険料の変遷より)。

  • 平成16年:13,300円 (前年比±0円)
  • 平成17年:13,580円 (前年比+280円)
  • 平成18年:13,860円 (前年比+280円)
  • 平成19年:14,100円 (前年比+240円)
  • 平成20年:14,410円 (前年比+310円)
  • 平成21年:14,660円 (前年比+250円)
  • 平成22年:15,100円 (前年比+440円)
  • 平成23年:15,020円 (前年比-80円)
  • 平成24年:14,980円 (前年比-40円)
  • 平成25年:15,040円 (前年比+60円)

この国民年金保険料は以下のような計算式で決められています(日本年金機構:国民年金保険料の額は、どのようにして決まるのか?より)。

  • 国民年金保険料 = 平成16年度の改正で決められた保険料額 × (※)保険料改定率
  • (※)保険料改定率 = 前年度保険料改定率 × 名目賃金変動率

過去10年を見ても保険料が下がった年は10年中2年しかありませんし、その減少額も最大で月額80円です。また、保険料計算式のベースとなっている「平成16年度の改正で決められた保険料額」は、平成29年まで毎年280円ずつ上がっていくことが決められています。

以上のことから、2年前納しても保険料の減少で損をする可能性はかなり低いものと思われます。

追記)(2014/01/20)
こちらについてもコメントで、「来年2月に保険料値上げの場合は、2年前納した人にも追加で値上げ分を請求する」可能性があるとのご指摘をいただきました。これについても、コメントをご参照のうえ各人判断をお願いします。

追記2)(2014/01/23)
本件についても日本年金機構の国民年金保険料専用ダイヤルに聞いてみました。2年前納について国民年金保険料専用ダイヤルに聞いてみたをご参照ください。

追記3)  (2014/02/05)
2年前納の保険料が発表され、2年目の保険料が1年目の金額ベースではないことがわかりましたので、情報を更新した記事を作成しました。国民年金の支払い方法比較 平成26年版をご参照ください。

以上の調査により、個人的には2年前納をしてもデメリットを被る可能性は低いと判断しましたので、本日申し込み書を投函してきました。

それにしても自分は最近 物を調べる時ネットに頼りがちですが、疑問点のポイントが明確で問い合わせ先の窓口もはっきりしている場合は、電話などで直接聞いたほうがよほど早いですね。やはり固定観念にとらわれず、頭は柔軟に保っておかないといけません。

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『国民年金2年前納に関する疑問点』へのコメント

  1. 名前:麻垣康三 投稿日:2014/01/20(月) 11:39:48 ID:7cc0b855d 返信

    国民年金保険料2年前納の場合の社会保険料控除については、国税料のHPに、
    ①前納した金額を課税対象の年内に到来する納付期日(通達には、「納付期日」という文言で書かれています)の回数で按分して控除対象とする方法(所得税基本通達74・75-1)以外に、
    ②その前納した金額の全額を、前納した日の属する年分の控除対象とする方法(同74・75-2)が記されています。なお、旧74・75-2にあった「1年以内」の文言は既に改正されて、国民年金保険料2年前納に対応した規定に変わっています。

    他方、国民年金保険料を2年前納した後に(例えば来年2月に)27年度分保険料が値上げされた場合の問題は、かなり微妙です。国民年金法施行令8条の2には、「前納した後に保険料が値上げされたら、前納保険料は、先に到来する月分の保険料から順次充当する」旨の規定があります。同条が改正されて「2年前納の場合はこれを適用しない」とでもされない限りは、年金事務所は法令に従った年金行政をする権限しかありませんから、後で不足分(平成28年3月分保険料について発生)を請求する義務が生じます。

    既に2年前納の受付が始まっているのに国民年金法施行令8条の2がまだ改正されていないところをみると、国や年金事務所は「来年2月に保険料値上げの場合は、2年前納した人にも追加で値上げ分を請求する」可能性がある、と考えざるを得ません。

    • 名前:観楓 投稿日:2014/01/20(月) 12:07:48 ID:7600385ac 返信

      麻垣康三さん、コメントありがとうございます。

      > 旧74・75-2にあった「1年以内」の文言は既に改正されて、国民年金保険料2年前納に対応した規定に変わっています。

      私がリンクを張っている国税庁のページでは、まだ74・75-2に「1年以内の期間につき」という記述が付いているのですが、すでに改定されているのでしょうか?またもしそうであれば、年ごとに按分するか前納した年に全額付けるか選べるということになるのでしょうか?

      > 国や年金事務所は「来年2月に保険料値上げの場合は、2年前納した人にも追加で値上げ分を請求する」可能性がある、と考えざるを得ません。

      これについては電話で問い合わせた年金事務所の人は、2年目に保険料が上がっても追加徴収は無いとはっきり言っていたのですが、法律解釈上はそうでない可能性があるということでしょうか。

      もしはっきりした情報をお持ちでしたら、お知らせいただけると幸いです。

      現状、私では正確に判断できませんので、とりあえずこちらのコメントも参照するように記事に追記しておこうと思います。

  2. 名前:麻垣康三 投稿日:2014/01/22(水) 05:18:01 ID:e8fd0a365 返信

    国税庁が、所得税基本通達74・75-2を去年6月27日付で改正して、2年前納の場合も前納金額の全額についてその前納した日の属する年分の所得控除を受けることができる、とした点は、(=国税庁のHPではまだ更新されてませんが)、税務専門情報誌等に既に載っています(下記等を参照)。
    http://www.taxcom.co.jp/snews/ticker/publish_tax.cgi?news_src=1152
    実際にこの控除を受ける年末調整や確定申告は、今年末や来年3月なのに、国税庁の対応は早いですね。この早さはたぶん、2年分控除の有無が、「2年前納をしようか、やめようか」という納税者の判断に影響する、と見たからでしょう。

    これに引きかえ、厚生労働省はどうかと言えば、もう2年前納の受付が始まってるのに、まだ国民年金法施行令8条の2は改正されていません。「2年前納すれば、来年保険料が値上げされても値上げ分を払う義務はありません」というメリットが本当にあるんだったら(同条を改正しないと上記の法的効果は生じませんから)、さっさと同条を改正してこの点を大々的に広報し、収納率を少しでも上げるのに役立てようとするはずです。ところが、厚生労働省やその他公的機関が作った資料をいくらたくさん見ても、2年前納のメリット中に、「来年保険料値上げの場合も、その値上げ分の負担をしないで済む」とは、どこにも書いてありません(=そう書いているのは、公的機関ではない、民間の論者たちだけ)。

    なお、日本年金機構のコールセンターでは、「2年前納保険料は、2月の告示で確定」と説明してますし、この「確定」の文字は厚生労働省の去年6月資料にも書かれてますが、ここでいう「確定」の意味は、どういうことでしょう? 『確定判決』とかで言う、世間一般の意味とは違ってるような…。国民年金法施行令8条1項は「前納の場合の保険料の割引額」を定めてますが、これを実際に「○○円」と表示するのが同条2項の「告示」です。ひょっとして同条1項の抽象的数値を2項の「告示」で具体的金額として示すことを「確定」と言ってるだけでは?という気がします。

    • 名前:観楓 投稿日:2014/01/22(水) 10:19:23 ID:b491ac30d 返信

      麻垣康三さん、追加情報ありがとうございます。

      所得税基本通達74・75-2が2年前納を考慮して去年改正されていることは、税務関係者の間では周知の事実なんですね。

      それにしても、通達が出てからもう半年以上経過しているわけですし、ちょうど2年前納をするかどうか皆が考える時期に来ていますので、せめてHPの通達の原文のほうも修正しておいてほしいところです(お役所ではこういう形が一般的なんでしょうか)。

      保険料の方ははっきりしませんね。「2月の告示」といのが出ればもう少し明確になるんでしょうか。2年前納の申し込みは2月末必着なのでタイミング的には厳しいですが。

      • 名前:麻垣康三 投稿日:2014/01/22(水) 14:07:24 ID:7fff6f1f4 返信

        国税庁HPで、該当通達改正の新旧対照表PDFを、ようやく見つけました。
        http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/130627/pdf/01.pdf
        どうやら、通達改正自体は結構ひんぱんにあるので、経費削減のため?「ある程度たまってから」HP本文を修正するようです。財政難の縮図でしょうか?

        • 名前:観楓 投稿日:2014/01/22(水) 15:40:59 ID:b491ac30d 返信

          麻垣康三さん、情報ありがとうございます。

          国税庁HPでも探せばあったんですね。ただ、素人が探すのはなかなか厳しいです。

          あまり余計なことに税金を使われるのも何ですが、せめて一般人がよく参照しそうな部分はもう少しレスポンス良く更新して欲しいですね。

  3. 名前:麻垣康三 投稿日:2014/01/23(木) 03:53:13 ID:fbabce9d4 返信

    「国民年金法施行令第七条及び第八条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める国民年金の保険料を前納する場合の期間及び納付すべき額」(平成21年12月28日厚生労働省告示第530号)」

    というのが、問題の「告示」のタイトルで、来月に出るはずの、この「告示を改正する告示」によって、2年前納が認められ、同時に、前納保険料も「確定」(この意味に関する疑問点は既述)しますが、

    ここ数年の、この告示の改正日程は、
    平成22年1月29日
    平成23年2月10日
    平成24年2月6日
    平成25年2月5日

    今年も例年通りなら、あと2週間ほどですから、2年前納申込みの是非を判断するのには、間に合いそうです。

    • 名前:観楓 投稿日:2014/01/23(木) 09:07:13 ID:aabbf9bcd 返信

      麻垣康三さん、コメントどうもです。

      なるほど、例年通りなら2月上旬までには前納に関する告知が出るのですね。

      なお昨日1月22日の記事に書きましたが、保険料が2年目に値上がりした場合の件については、日本年金機構のコールセンターに聞いても、やはり追加徴収はしないとのことでした。

      他の方のブログでもコールセンターで同様の回答を得たという情報がありましたので、この件についてはまず間違いなかろうと思います。2月上旬の告知でこの辺りについても正式に見解が述べられていれば、なおはっきりしていいのですが。

  4. 名前:麻垣康三 投稿日:2014/02/05(水) 04:46:37 ID:101b349ad 返信

    2月5日未明現在、まだ厚生労働省告示は出ていませんが、カラクリが分かりました。

    厚生労働省や日本年金機構が1月31日に公表した2年前納保険料355,280円と、2年前納の割引額14,800円、平成26年度保険料月15,250円、および、割引額が年利4%の割引原価であるということから計算すると、結果は

    「2年前納の場合、国民年金保険料平成27年度分は月15,590円」

    で計算されているわけです。平成26年度分保険料15,250円と同額での計算じゃありません!

    どうりで、国民年金法施行令8条の2の改正がないわけです。

    • 名前:観楓 投稿日:2014/02/05(水) 17:52:13 ID:e194f760c 返信

      麻垣康三さん、コメントありがとうございます。

      2年前納の保険料、もう発表されていたんですね。

      そして、2年前納の平成27年分は平成26年分の金額ベースではなかったんですね。勘違いしていました。

      頂いた情報を参考にこちらでも少し調べ、支払い方法比較の更新記事をアップしてみました。
      国民年金の支払い方法比較 平成26年版