
持株会株式を特定口座で買い直す
申告作業の後片付けをしているときにここ数年分の申告書をまとめて見直してみたのですが、改めて社会保険料が高いことに驚かされました。 中でも特に突出してしているのが国民健康保険料で、年間数十万円も支払っている年がままあります。 国民健康保険料を高騰させている主な要因は持株会株式の売却益です。
故あって2013年8月で15年以上勤めたソフトウェア会社を退職。再就職か、フリーランスか、はたまたこのままセミリタイヤに突入か、次の一手を模索します。
申告作業の後片付けをしているときにここ数年分の申告書をまとめて見直してみたのですが、改めて社会保険料が高いことに驚かされました。 中でも特に突出してしているのが国民健康保険料で、年間数十万円も支払っている年がままあります。 国民健康保険料を高騰させている主な要因は持株会株式の売却益です。
とうとう今年度の国民健康保険料の通知書が来てしまいました。 恐る恐る通知書を開けてみると、なんと今年度の国民健康保険料は総額で約65万円。 去年は一般口座で持株会株式をかなり売ってしまいましたのである程度高くなることは覚悟していましたが、実際の金額を見ると眩暈がしますね。
7月も後半に入り、とうとう国民健康保険料に関する通知が届きました。 恐る恐る中を覗いてみると、健康保険料は何と年額で約18万円。今年の国民健康保険は減額最大の7割減を獲得で書きました去年と例と比べると、実に9倍近い金額です。
よく考えてみると明日は勤労感謝の日で祝日ですね。ということは役所はお休みです。 国民健康保険のことなどを考えて提出を先延ばしにしてきました転出届ですが、さすがに週が明けてからではギリギリすぎますので、今日提出しに行くことにしました。
今年からの国民健康保険は暫定賦課期間が従来の4ヶ月から3カ月に変更になっています。 したがって暫定賦課の振込用紙は6月分までしかなく、早く続きの用紙がこないと7月分が支払えなくなってしまうとやきもきしていたところ、やっと確定賦課の通知書が届きました。 さてその結果ですが、保険料の確定賦課額は以下のようになりました。
年度が変わったら早速、徳島市から平成30年度の国民健康保険料納付通知書(暫定賦課版)が送られてきました。 保険料の方は前年の月額とほとんど変わらずです。暫定賦課期間は前年度の保険料をベースに計算されますので、これは当然ですね。 しかし通知書を見ていて何かちょっと違和感があるなと思ったら、暫定賦課の期間が変わっていました。
今年の国民健康保険料は以下のようにトータルで60,150円となりました(8月以降の納付月額は5千円ちょっと)。 内訳をみると、均等割額と平等割額を足したもののちょうど半分が減額となっています。例えば医療給付費分ですと 24,600円 ÷ (28,300円 + 20,900円) = 50% となります。つまり今年の国民健康保険は5割減額ということで確定ですね(所得割は減額の対象になりません)
2015年はネット収益が前年より増えており、それにポイントやキャンペーンで得た雑所得などを加えて経費を差し引き計算した所得だけで、すでに33万円を超えてしまいました。 そこで今更ながら注目しているのが青色申告です。一応、青色申告をすれば所得税や住民税に関して65万円の特別控除が受けられることは認識していました。 しかしこの特別控除が国民健康保険にも適用されるということは、うかつにも認識から漏れていました。
10月に入って、再び国民健康保険料の還付通知書が送られてきました。 実は前回の還付を受け取ったあとしばらくしてから気がついたのですが、前回の還付額は3ヶ月分の暫定賦課の納付額と保険料の決定額の差分で計算されていました。 しかし暫定賦課は最終的に4ヶ月分支払いましたので、還付額が1ヶ月分足りていないことになります。
先月の8月頭に国民健康保険料 7割減額確定で国民健康保険料の減額が決定し、暫定賦課で過払いが発生しているという話を書きました。 その過払い分の還付を受けるための通知がやっと届きました。 暫定賦課で強制的に余分な保険料を納付をさせたにもかかわらず、還付理由が「過誤納金による還付」となっているのが何となく納得が行きませんが、まあ決まり文句なのでしょうね。