健康保険一覧

持株会株式の特定口座への移行方針見直し

今年1年で一般口座に持っています持株会の株式を特定口座で買い直して移行する、という話を書きました。 国民健康保険料には上限が設定されていますので、1年にまとめて処理してしまった方がトータルでは得になるのではないかという理由でした。 しかし所得税・住民税への影響の考慮が漏れていたことに後から気が付きました。

持株会株式を特定口座で買い直す

申告作業の後片付けをしているときにここ数年分の申告書をまとめて見直してみたのですが、改めて社会保険料が高いことに驚かされました。 中でも特に突出してしているのが国民健康保険料で、年間数十万円も支払っている年がままあります。 国民健康保険料を高騰させている主な要因は持株会株式の売却益です。

恐怖の国民健康保険料決定通知書が到着

とうとう今年度の国民健康保険料の通知書が来てしまいました。 恐る恐る通知書を開けてみると、なんと今年度の国民健康保険料は総額で約65万円。 去年は一般口座で持株会株式をかなり売ってしまいましたのである程度高くなることは覚悟していましたが、実際の金額を見ると眩暈がしますね。

国民健康保険料の高さにびっくり

7月も後半に入り、とうとう国民健康保険料に関する通知が届きました。 恐る恐る中を覗いてみると、健康保険料は何と年額で約18万円。今年の国民健康保険は減額最大の7割減を獲得で書きました去年と例と比べると、実に9倍近い金額です。

ついに転出届を提出

よく考えてみると明日は勤労感謝の日で祝日ですね。ということは役所はお休みです。 国民健康保険のことなどを考えて提出を先延ばしにしてきました転出届ですが、さすがに週が明けてからではギリギリすぎますので、今日提出しに行くことにしました。

今年の国民健康保険は減額最大の7割減を獲得

今年からの国民健康保険は暫定賦課期間が従来の4ヶ月から3カ月に変更になっています。 したがって暫定賦課の振込用紙は6月分までしかなく、早く続きの用紙がこないと7月分が支払えなくなってしまうとやきもきしていたところ、やっと確定賦課の通知書が届きました。 さてその結果ですが、保険料の確定賦課額は以下のようになりました。

国民健康保険料の暫定賦課期間が4ヶ月から3ヶ月に変わっていた

年度が変わったら早速、徳島市から平成30年度の国民健康保険料納付通知書(暫定賦課版)が送られてきました。 保険料の方は前年の月額とほとんど変わらずです。暫定賦課期間は前年度の保険料をベースに計算されますので、これは当然ですね。 しかし通知書を見ていて何かちょっと違和感があるなと思ったら、暫定賦課の期間が変わっていました。

今年の国民健康保険は5割減額で確定

今年の国民健康保険料は以下のようにトータルで60,150円となりました(8月以降の納付月額は5千円ちょっと)。 内訳をみると、均等割額と平等割額を足したもののちょうど半分が減額となっています。例えば医療給付費分ですと 24,600円 ÷ (28,300円 + 20,900円) = 50% となります。つまり今年の国民健康保険は5割減額ということで確定ですね(所得割は減額の対象になりません)

今年分から青色申告することを検討中

2015年はネット収益が前年より増えており、それにポイントやキャンペーンで得た雑所得などを加えて経費を差し引き計算した所得だけで、すでに33万円を超えてしまいました。 そこで今更ながら注目しているのが青色申告です。一応、青色申告をすれば所得税や住民税に関して65万円の特別控除が受けられることは認識していました。 しかしこの特別控除が国民健康保険にも適用されるということは、うかつにも認識から漏れていました。

2度目の国民健康保険料還付

10月に入って、再び国民健康保険料の還付通知書が送られてきました。 実は前回の還付を受け取ったあとしばらくしてから気がついたのですが、前回の還付額は3ヶ月分の暫定賦課の納付額と保険料の決定額の差分で計算されていました。 しかし暫定賦課は最終的に4ヶ月分支払いましたので、還付額が1ヶ月分足りていないことになります。

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