持株会株式の特定口座への移行方針見直し

先日持株会株式を特定口座で買い直すで、今年1年で一般口座に持っています持株会の株式を特定口座で買い直して移行する、という話を書きました。

税金への影響を見落としていた

この時にそういう結論に至った理由は、国民健康保険料には上限が設定されていますので、何年にもわたって細切れに保険料を発生させ続けるよりは、1年にまとめて処理してしまった方がトータルでは得になるのではないかというものでした。

この話は国民健康保険料単体で考えればその通りだと思いますが、その一方で所得税・住民税への影響の考慮が漏れていたことに後から気が付きました。

1年で大量の株式譲渡所得を発生させてしまうと、当然所得控除を越えた分については所得税や住民税がかかります。税率を見てみますと、上場株式等に係る譲渡所得等の税率は所得税・住民税合わせて約20%です。

一方国民健康保険料への影響については、現状岡山市の計算式での所得割の計算比率は合計約12.7%です。

所得税・住民税と国民健康保険料では控除できるものが違いますので単純比較はできませんが、国民健康保険料の負担を減らすために株式譲渡所得を一度に発生させて税金の控除額を大幅に超えてしまい、所得税・住民税をガッポリ取られては元も子も無さそうです。

所得控除の範囲で移行していく

というわけで持株会株式の一般口座から特定口座への移行については、毎年極力税金の所得控除に収まる範囲で逐次進めていくことに方針を変更しました。

幸い今年分についてはまださほど売買を進めていませんでしたので、ここでブレーキをかければほぼ所得控除の範囲内に収められそうです。

私は今年で還暦を迎えますが、国民年金納付を任意加入で続ければiDeCoへの拠出をまだ続けられるようになりましたので、これで所得控除を増やして極力毎年の移行枠を広げていきたいと思います。

まあどこかで持株会株式が爆上がりし、単純に売り払って利確すれば満足という状況になればこんな細かいことは考えなくてよくなるのですが、なかなかそううまくは行きませんね。

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