退職後の健康保険

退職後、まず経済的負担で悩まされるのが健康保険です。

親族や配偶者の被扶養者になるのでなく、定年退職でもなければ、退職後に選べる健康保険の選択肢は次の2つです。

  1. 国民健康保険
    市区町村が運営する国民健康保険に加入する。
  2. 任意継続被保険者制度
    それまでの勤務先で加入していた健康保険に引き続き加入する(ただし、最大2年まで)。

1の国民健康保険の保険料は市区町村によって計算方法が違いますが、おおよそ前年の所得や所有している固定資産の価格などによって決まります。今年の途中で退職して収入が減ったとしても、算定の元になるのは前年の収入なので、かなり高額になる場合が多いです。

ちなみに私の場合は市役所にいって見積もってもらったところ、月額5万円を超えていました(無職の身としては、かなりのインパクトです)。なお市役所に行く時には、前年の年収がわかる源泉徴収票などをもっていくと話が早いです(無くても調べればわかるみたいですが)。

一方、2の任意継続を利用する場合は保険料は今までと同じですが、会社負担分がなくなりますので、保険料は退職時の給与明細に記載されている金額の2倍ということになります。ただし、任意継続の保険料には上限が設けられており、収入の多い人はもう少し安くなる可能性もあるので、自分の健康保険の窓口に具体的な金額を問い合わせてみてください。

私の場合は問い合わせてみたところ、国民健康保険より3割ほど安い金額でした。

では、お得な選択肢は任意継続で決まりかというと、ここでもう1つの可能性があります。それが国民健康保険の軽減措置です。

これは会社の倒産や会社都合で解雇された人、残業過多などの正当な理由で自己都合退職した人など、非自発的な理由で失業者となった人に対する救済措置です。詳細は以下のページを参照してください。

倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料(税)の軽減措置の創設及びハローワーク等での周知について

本措置が適用可能かどうかは、ハローワクが発行する雇用保険受給資格者の離職理由で決まります。つまり、先日「離職理由は自己都合か会社都合か」で書きました離職理由が会社都合であれば適用可能ということです。

この軽減措置が適用できると、前年の所得を30/100とみなして算定されますので、保険料が劇的に安くなります。

私も先日書きましたように、国民健康保険の加入手続きと同時に軽減措置の申請をしてきました。保険料はまだ正確にはわかりませんが、通常時の半額以下になると思われます。

以上まとめますと、多くの方にとっては健康保険がお得な順番は以下のようになると思われます。

  1. 国民健康保険(軽減措置あり) 【安い】
  2. 任意継続被保険者制度        ↓
  3. 国民健康保険(通常)     【高い】

※各人の収入や資産状況によって変わりますので、必ず各窓口などで具体的な金額を聞いて判断してください。

ただし、各選択肢には申請できる時間的な制約もあり、いつでも自由に選択できるわけではありません。長くなりましたので、次回そのあたりについて書いていきたいと思います。

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『退職後の健康保険』へのコメント

  1. 名前:招き猫の右手 投稿日:2015/08/05(水) 00:08:56 ID:496f4fd62 返信

    家財保険の件では、参考になる記事をありがとうございました。
    丁度国民健康保険についても検討中です。
    完全自己都合退職なので、国保の減免は厳しいかなあ、、、
    退職間近の9月に入ったら市役所にいって聞いてみます。

    • 名前:観楓 投稿日:2015/08/05(水) 10:28:00 ID:f668dff4d 返信

      招き猫の右手さん、コメントありがとうございます。

      以前に記事でも少し書きましたが、退職前に長時間残業が続いていたり給料が大幅に減っていたりすれば己都合退職でも会社都合扱いになる可能性もあります。

      その可能性も無い場合は、退職後早々に任意継続の手続きをしたほうがいいかもしれませんね(自分のケースで国民健康保険・任意継続で各々保険料がいくらになるか見積りは必要ですが)。