国民健康保険料の計算方法と暫定賦課

年度が変わって早速、国民健康保険料の納付通知書が送られてきました(とりあえず4月〜7月の4ヶ月分だけ)。

去年退職して収入が減っていますのでかなり安くなるかなと思っていたのですが、実際には去年度とあまり変わらない額でした。

国民健康保険料の暫定賦課

なぜかと思い、納付通知書と一緒に入っていたお知らせの紙をよく読むと、理由がわかりました。4月〜7月はまだ前年の所得が確定していませんので、とりあえず前年度保険料の1/12を暫定的な保険料とする、ということなんですね。

更に詳しくは徳島市の場合、以下のホームページに説明されていました。

徳島市:保険料の賦課と納付方法について

  • 暫定賦課(4月~7月)
    この間の保険料は前年中の皆様の所得が把握できない時期であるため、前々年の所得で保険料を仮決定させていただきます。
    *4月初旬に通知
  • 確定賦課(8月~翌年3月)
    8月になると、皆様の前年中の所得が把握でき、料率も新しく決定されます。  前年中の所得と新しく決定した料率で今年度確定保険料(4月~翌年3月)を計算します。  8月以降に納める保険料は、確定保険料から暫定賦課された保険料を差し引いた額を残り期別(8月~翌年3月)の8回で分割します。
    *8月初旬に通知

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国民健康保険料の計算方法

では暫定期間が終わった後の保険料はいくらくらいになるのかと思い調べてみたところ、徳島市の計算方法が以下にありました(まだ平成25年度の分しか見つかりませんでしたが)。

徳島市:国民健康保険料の計算方法(平成25年度)

国民健康保険の保険料は、以下の要素で構成されているようです。

  • 医療分保険料
    • 所得割額:H24年中の基準所得×9.2%
    • 資産割額:H25年度の固定資産税額×31.0%
    • 均等割額:加入者数×27,300円
    • 平等割額:20,200円(世帯あたり)
  • 後期高齢者支援金分保険料
    • 所得割額:H24年中の基準所得×3.9%
    • 均等割額:加入者数×8,400円
    • 平等割額:6,400円(世帯あたり)
  • 介護分保険料(40~64歳の第2号被保険者)
    • 所得割額:H24年中の基準所得×2.8%
    • 資産割額:H25年度の固定資産税額×9.0%
    • 均等割額:加入者数×8,400円
    • 平等割額:4,500円(世帯あたり)

なお、ここでいう基準所得は給与収入の場合、給与収入から給与所得控除と基礎控除を引いたものです。詳細は以下に説明がありました。

徳島市:主要な基準所得について

これらの情報に従い、確定申告時の控えを引っ張り出してきて今年の保険料を試算してみたところ、月額1万5千円程度になりそうです(非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減措置を受けていますので、給与所得を30/100として計算しています)。

軽減措置を受けているとはいえ、去年半ばまでは給与収入がありましたので、所得割の部分が全体の2/3くらいを占めており、思ったほど一気には下がらない感じですね。

ちなみに無収入の場合を計算してみると、月額6千円台くらいになりそうです。まあこれが適用されるとしたら、本当に収入が基礎控除額以下しか無いということになりますので、それはそれであまり素直には喜べない状況ですが。

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