e-Taxによる確定申告データ登録中でお知らせしましたように確定申告のデータを入力中ですが、手元に資料があるものはだいたい登録が終わりました。
残るはまだ支払い通知が来ていない国民年金および個人型確定拠出年金関連と、証券会社の特定口座関連くらいですが、今日は後者の中に記載されている配当金に関するお話です。
株の配当金の確定申告
特定口座については「源泉徴収あり」を選んでいますので、特に確定申告をする必要はないと思っていました。しかし以下の記事を読むと、株の配当金については確定申告をすればお得な場合があるようです。
私は記事中の「配当を含めた課税所得が330万円以下の人」に該当していましたので、確定申告で総合課税を選んで配当控除の適用を受ければ、数%分の税金が還付されそうです。
まあ私の場合、最近は株の売買を全くしておらず、大昔にミニ株で買って塩漬けになっている株が少しあるだけですので、配当金といっても大した額ではありません。しかしどうせ確定申告はするので、還付が少しでも増えるならついでに書いておこうかという気になってきました。
別のところに罠が
しかし、もう少し調べてみると更に以下のような記事が見つかりました。
配当控除の落とし穴。フリーランスが確定申告で配当控除を使うとかえって負担増になることも:フリーランスのライフプランニング(マネーラボ池袋)
こちらによると、
「課税所得が330万円以下でトクになる」というのは会社員の話。フリーランスや自営業の場合はちょっと事情が違います。受けとった配当の分だけ所得が大きくなるので、国民健康保険の保険料が高くなってしまうのです。せっかく配当控除によって所得税と住民税が減ったとしても、国保保険料が増えた分で帳消しになってしまう可能性が高いです。
とのこと。私も国民健康保険加入中ですので該当しそうです。そこで、徳島市の国民健康保険料の計算方法を確認してみたところ、所得に関連するものとしては以下が発生することがわかりました。
- 医療分保険料:基準所得×9.2%
- 後期高齢者支援金分保険料:基準所得×3.9%
- 介護分保険料:基準所得×2.8%
つまり、所得に対して合計で15.9%の保険料が発生することになります(基礎控除を超える収入がある場合)。これでは確定申告で数%の税金が還付されても、翌年の健康保険料で赤字になってしまいそうです。
というわけで、確定申告に配当収入を記入するはやめにしました。国民健康保険加入中の方はご注意下さい。
>確定申告に配当収入を記入するはやめにしました(原文のまま)
tって…、そのリンク貼られた
http://moneylab.ldblog.jp/archives/51870513.html
の記事には、コメントとして
>下記の方法は、ダメなんでしょうか?
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1014086835
と私が書いたのがあるの、気づいておられません?
(もっとも、平成19年分確定申告当時に比べ、今は「申告書に、国民年金保険料領収書や保険料控除証明書、申告する配当金の配当支払通知書の添付を要する」とかの制度改正があったので、だいぶ使いにくくなってますが。)
配当支払通知書は、配当を「所得税でしか申告しない」のなら1枚で済みます。2枚要るときは、信託銀行に電話して、ただで再発行してもらえます。ただし、『株式数比例配分方式』を選択して証券会社経由で配当を受け取っているときは、申告・無申告の選択は、「その証券会社ごと」しかできません。
また、国民年金保険料を口座振替払い等にしていると、保険料の領収証書がないので、「所得税で控除を受けられるが、住民税では控除を受けられない」といった問題を我慢するか、それとも、両方とも控除を受けられる代わりに国民健康保険料が上がるのを甘受するか、といった厄介な選択になることも…。口座振替等は一切しないのも、一つの工夫ですが。