昨日も確定申告準備:そもそも自分は確定申告する必要があるのか?でお伝えしました今年の確定申告の準備ですが、もう1つ気になっているのが白色申告時の経費の取り扱いです。
白色申告で家事関連費を経費に計上できるか
白色申告でも経費は認められるようですが、自分が得ている収入は主に自宅で書いているブログによる広告・アフィリエイト収入ですので、経費として考えられるのは以下のようなものです。
- 自宅の家賃
- 電気代
- インターネット接続料
- 携帯電話代
- ブログに関連する書籍代
- レンタルサーバー・ドメイン取得費用
これらのうち、レンタルサーバー・ドメイン取得費用以外は私用と事業用が混在する家事関連費(いわゆる生活費)です。
ネットを見ていると、白色申告ではこの家事関連費はその主要部分が業務遂行上必要な場合しか経費として認められない、という記述が散見されます。
その一方で白色申告でも家事関連費は事業用の部分を按分すれば経費として認められるという情報もありましたので、まずそのあたりを調べてみました。
すると、以下のような記事が見つかりました。
最近の個人事業確定申告事情【自宅兼事務所は経費にならない!?】 | 岩永龍太郎税理士事務所 福岡・北九州の若い税理士
家事関連費―例外―必要経費となる家事関連費 – [税金]所得税法・法人税法等
詳しいことは記事を読んでいただくとして、おおまかにいうと白色申告の場合は以下のような扱いになっているようです。
- 所得税法:「家事関連費(生活費)」は経費にならない
↓ - 所得税法施行令:「その経費の主たる部分が事業用」であり「その部分が明らかに区分できる」なら経費にできる
↓ - 所得税法基本通達:基本的には50%以上業務に使っているかどうかだが、50%以下であっても必要な部分が明らかに区分できるなら経費でよい
法律による「経費にならない 」という大原則が実務に近づくに従って見事になし崩しにされていっているような感じですが、ここは必要な部分が区別できるなら白色申告でも経費にできると解釈しておくことにします。
家事按分の比率と根拠
というわけで家事関連費を経費に計上してみようと思いますが、私用にも使うわけですから当然全額を計上できるわけではありません。
上でも出てきましたように、家事関連費から事業に必要な部分を切り出す(家事按分)と共に、その根拠を示せることが重要になります。
そこで、一応按分の比率とその根拠を考えておくことにしました。
家賃:20%
1DKの部屋のうち、仕事に関係しそうなのはパソコンデスク周辺と関連書籍の入った棚の部分くらいですので、面積の比率で考えて20%としました。
電気代:20%
1日のうちで起きている16時間で電気代の8割を消費するとし、そのうち平均4時間程度はブログ書きと下調べに費やしていますので
80% x 4時間 / 16時間 = 20%
インターネット接続料:25%
上記のブログ関連の活動時間から
4時間 / 16時間 = 25%
携帯電話代:25%
ほとんどが通話・通信量によらない基本料金・定額料金であるため、これもブログ関連の活動時間比率にしました。
4時間 / 16時間 = 25%
ブログに関連する書籍代:25%
ブログに全く関係しない書籍は除外していますが、私用で読んでいる部分もありますので、やはりブログ関連の活動時間比率にしました。
4時間 / 16時間 = 25%
レンタルサーバー・ドメイン取得費用:100%
これは家事関連費ではありませんが、純粋にブログの維持に必要なものですので100%計上します。
MFクラウド会計・確定申告での家事按分設定
家事按分の比率が決まりましたので、これを使用している会計ソフト MFクラウド会計・確定申告に設定してみます。
設定場所はメニューの「決済・申告」→「家事按分」になります。ここで「家事按分設定の追加」ボタンを押して勘定科目を選択し、その事業比率を入力して登録していきます。
その後「仕訳作成」ボタンを押すと、会計年度最後の12月31日に以下のような家事按分の仕訳項目が追加されます。
1月から12月まで、該当する全ての仕訳項目が按分比率で修正されるわけではなく、最後にまとめて補正するのですね。なるほど、この方が比率に変更があったときなどにも簡単に修正できそうです。
というわけで、今回は経費の計上について考えてみました。
収入が基礎控除額にも満たない現状では、税務署から問い合わせがあることなどはまず無いと思いますし、経費を計上してもしなくても多分結果は同じです。
しかし確定申告は今後も続けていくことになりますので、一応できるだけ正式な手順に従って処理を進め、作業に慣れておくことにします。
書籍なんて漫画でも「必要だった」と言えば
100%通ると思います。25%なんてもったいないw
サラリーマンなら収入の概ね3割、
年収が65万以下なら全額が給与所得者控除という
経費分の扱いで例外なく控除されます。
自営でもこのレベルまではノーチェックだろうというのが
私の基本認識です。逆に言うとこれを超えてる人の中から
怪しいのに絞っていくだろうと。