確定申告準備:2年前納した国民年金の控除方法

今日も確定申告関連のお話です。

自分は去年、国民年金の支払い方法比較 平成26年版などで書きましたように、国民年金の2年前納を選択しました。

このため、今回の確定申告用に送られてきた国民年金の控除証明書には前納した2年分の金額が記載されています。これをどう控除すべきかについて調べてみました。

2年前納した国民年金の社会保険料控除方法は2通り

2年前納時の社会保険料控除については、日本年金機構の以下のページに情報がありました。

お知らせ – 平成26年に国民年金保険料を2年前納した場合の社会保険料控除について | 日本年金機構

これによりますと、控除方法は以下の2つから選択することができます。

  1. 全額を納めた年に控除
  2. 各年分の保険料に相当する額を各年に控除

自分の場合、先日から書いていますように今回申告分の収入は基礎控除額以下ですので、今回全額控除されてもメリットはありません。

したがって、選択するとしたら2番目です。つまり、今年以降の保険料に相当する金額を来年以降の申告用に繰り延べするということになりす(この繰り延べした分の控除が役に立つくらい、今年収入が増えてくれればいいのですが・・・)。

各年控除にする場合に準備するもの

2番めを選択した場合、「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」というものを作って、それを控除証明書とともに提出することになります。

この控除額内訳明細書については上の日本年金機構のページにPDF版とExcel版のファイルへのリンクがありますので、それを利用すればいいでしょう。

自分もExcel版をダウンロードしてみました。ファイルを開くと先頭に以下のような入力欄があります。

社会保険料控除額内訳明細書 入力欄

ここに以下の値を入力します。

  • 被保険者氏名
  • 2年前納した期間
  • 控除証明書の「納付済み保険料証明額」欄の金額
  • 2年前納した金額

その後、Excelファイルを印刷すると、以下のような控除額内訳明細書が出力されます。

社会保険料控除額内訳明細書 出力結果

前納の単位が4月から翌年3月であるのに対して、確定申告の単位は1月から12月であるため、2年前納分については

  • 平成26年(去年) 4月〜12月分 → 今回控除
  • 平成27年(今年) 1月〜12月分 → 来年控除
  • 平成28年(来年) 1月〜3月分 → 再来年控除

の3つに分割されるという少しややこしいことになっています。

自分の場合、今回控除する9ヶ月分は136,688円ということになりました(付加年金を支払っていますので、無い人より少し多めです)。

もっとも、自分が申告に使う予定のe-Taxでは社会保険料控除証明書等は提出を省略できますので、この控除額内訳明細書もとりあえず作って置いておくだけということになりそうですが。

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