前回iDeCoの拠出延長と拠出終了後の出口戦略で書きましたように、私の年金の出口戦略としては先にiDeCoの年金受給を始めて、公的年金については受給を繰り下げる予定です。
そこで一つ、気になることが出てきました。
厚生年金基金は繰り下げ可能?
私が最初に勤めていました会社は一応大企業でしたので、年金には厚生年金に加えて厚生年金基金がありました。そして厚生年金基金はそこを退職した時点で企業年金連合会というところに引き継がれました。
このため、厚生年金の受給については国から支払われる部分と企業年金連合会から支払われる部分があることになります(勤務期間が短かったので後者はほんのわずかですが)。
ここで気になりますのが、年金の受給繰り下げを行った場合に、企業年金連合会から支払われる厚生年金基金についても繰り下げが可能なのかということです。
繰り下げは可能だが、別途手続きが必要
今までこの点について把握できていませんでしたので、とりあえず企業年金連合会のホームページに行って調べてみました。
するとFAQで「連合会の年金は支給開始年齢より遅くに繰り下げて増額受給することができますか。」という質問があり、これに対する回答で以下のような記述がありました。
連合会の「基本年金」「代行年金」については65歳以降の受給期間分を66歳以降に繰り下げて増額して受給することができます。(お手元の企業年金連合会老齢年金証書の裁定通知書の「基本年金」または「代行年金」の欄に額が記載されている方が対象となります。)
ただし、国の老齢厚生年金の繰下げが前提条件になりますので日本年金機構と連合会の両方で手続きが必要となります。
厚生年金基金についても繰り下げは可能なものの、通常の年金とは別に手続きが必要なようです。その具体的な手続きについては、
65歳前にご連絡のない場合、連合会から、65歳到達の4か月後に、国の老齢基礎年金と老齢厚生年金の裁定手続きをされていない方に対して、「年金の繰下げ意思確認書」(はがき)をお送りしますので、老齢厚生年金の支給繰下げを申出される予定の方は、必要事項をご記入の上、連合会にご返送ください。
とありますので、「年金の繰下げ意思確認書」というはがきが到着するのを待ってそれを返信すれば良さそうです。
ただし以下のような注意書きがありました。
連合会老齢年金のうち、「通算企業年金等」※については、国の年金を代行している年金ではありませんので、国の老齢厚生年金の支給繰下げ申し出を行っても、繰下げ増額はできません(「通算企業年金等」のみの繰下げ増額もできません)。
※「通算企業年金等」とは、「通算企業年金」、「基本加算年金」「代行加算年金」「経過的基本加算年金」「経過的代行加算年金」のことです。
私の場合、企業年金連合会から基本年金と基本加算年金というのが支給される見込みですが、後者については繰り下げしても増額されないようです。
というわけで、厚生年金基金の繰り下げについてもだいたい感触がつかめました。ただ企業年金連合会からの通知が確実に届かないと支障をきたしますので、住所変更の届けなどは確実に出しておく必要がありますね。