今年からは、勤めていた会社の持株会で買っていた株を少しずつ売っていこうと思っています。そうなりますと譲渡益が発生し、その分の確定申告が必要になる可能性があります。
そこで株式関連の税金の事を少し調べていて、以下の記事を発見しました。
分離課税の所得に対する所得控除
特定口座を使用していない場合、株式の譲渡益は給与所得などとは通算されない申告分離課税になりますが、これについては社会保険料控除などの所得控除の対象にならないと思い込んでいました。
しかし、上の記事の回答によりますと、
所得控除はまず総合課税分の所得に適用されます。
そのとき残った所得控除は、申告分離課税分の所得から引けます。
とのこと。なるほど、給与所得などの総合課税分に適用して余りがあれば、申告分離課税分からも控除できるわけですね。
現状、自分は個人型確定拠出年金を積み立てていますが、このまま再就職が決まらなければ今年からは給与所得が無くなります。そうなりますと、せっかくこの積立てで得られた社会保険料控除枠の大半の使い道がなくなりますので、積立ての縮小も検討しようかと思っていました。
しかし申告分離課税対象からも控除可能ということであれば、まだしばらくは使い道がありそうです。
所得控除の適用順序
念のため、もう少し詳しく調べていると、以下のページが見つかりました。
個人の確定申告 | 第二章 申告分離課税における所得税額等の計算方法|FXなら安心と信頼のFX セントラル短資FX
こちらはFXの確定申告に関して解説しているページですが、所得税全般について分かりやすくまとめられています。
こちらによりますと、所得控除の適用順序は以下のようになるとのこと。
所得控除には順番があり、まず総所得金額(給与所得、事業所得、不動産所得、雑所得などを合算した所得)から差引きます。引き切れない場合は、分離短期譲渡所得金額、分離長期譲渡所得金額、分離課税の配当所得金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額、退職所得金額から順次差引くことになります。
また、同じページにある所得税額の計算体系の図は、各種所得から納税額が算出されるまでの流れがひと目でわかりますので、一見の価値があります。
というわけで、個人型確定拠出年金の積み立てを続けていれば、持株会株式の売却でかかる税金についてはあまり心配しなくてよさそうです。株式を売ってその代金を確定拠出年金に積み立る、という感じの自転車操業的な運用ができれば一番いいのですが。
もっとも、現状は日本株がやや低迷していますので、持株会の株価もあまりぱっとしません。このまま当面回復しなければ、ただの取らぬ狸の皮算用になってしまうかもしれませんが。
[…] 所得控除は株式譲渡益などの分離課税所得にも適用される今年からは、勤めていた会社の持株会で買っていた株を少しずつ売っていこうと思っています。そうなりますと譲渡益が発…stre […]