先日、MNP準備:My docomoでMNP予約番号取得で確定申告を片付けたらスマホを買いに行こうとかきましたので、頑張って確定申告の作業を進めています。
今年はクラウド会計ソフトのMF確定申告で生成した書類でのe-Taxに挑戦しようと思っていたのですが、申告書を作成する上で色々迷うことがでてきました。
それらをMF確定申告が生成する書類にうまく反映できない(あるいは反映する方法がわからない)ため、今は国税庁の確定申告書等作成コーナーで手入力してe-Taxで提出する方向に方針を変えつつあります。
確定申告書作成時に迷うこと
アフィリエイト収入は事業所得か雑所得か
自分の場合、今回申告分の主な収入はGoogle AdSenseや忍者AdMax、もしもアフィリエイトなどからのアフィリエイト収入ですが、これらは事業所得として申告すべきか、雑所得として申告すべきかにまず迷いました。
MF確定申告上ではこれらは売上として仕訳していましたので、それから生成された申告書では事業所得として計上されていました。
しかしネットでアフィリエイト所得について調べてみると、「継続的にある程度の収入がある場合」は事業所得、それ以外は雑所得という説が一般的ですが、事業所得として申請できるのは税務署に個人事業の開業届を提出している場合のみと書いてあるものもあります。
その一方で、開業届提出の有無は決定的な要因ではなく、事業としての実態が有るか無いかで判断される(開業届を出していなくても、事業所得の申告が受理された時点で開業届を出したものと見なされる)という説もありました。
事業所得とした場合のメリットは
- 他の所得との損益通算ができる
- 損失の繰越しと繰戻しができる
などがあるようです。ただし290万円を超えると個人事業税を支払う必要が発生しますが、当面自分には関係ありません。
一方、雑所得の場合は白色申告であれば
- 収支内訳書の作成が不要
という利点があるとか。
自分は開業届を出していませんが、もう収支内訳書のデータはe-Taxに打ち込んで作成してしまいましたので、他にメリットがありそうな事業所得で挑戦してみようかと思います。
非定期の収入は雑所得か一時所得か
自分の場合、アフィリエイト収入以外に以下のような非定期の収入がありました。
- 個人向け国債購入時のキャッシュバック
- SBI証券の投信マイレージのポイントを換金したもの
- GMOとくとくBB WiMAX契約のキャッシュバック
- その他銀行のキャンペーンなどによるキャッシュバック
一時所得とは、
- 利子所得
- 配当所得
- 不動産所得
- 事業所得
- 給与所得
- 退職所得
- 山林所得
- 譲渡所得
の8つに該当しないもので、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外のものであって、労務その他の役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得、というのが定義になります。
代表的な例としては
- 懸賞や福引の賞金品
- 競馬や競輪の払戻金
- 生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金
- 法人から贈与された金品
などが挙げられています。
上に挙げた自分の収入は、いずれもこれに該当しているような気がします。
しかし、個人向け国債購入時のキャッシュバックについては以下の情報がみつかりましたので、雑所得とすることにしました。
個人向け国債の購入者へ交付するキャンペーン景品の所得税法上の取扱いについて|東京国税局|国税庁
他はとりあえず一時所得で登録しみようと思います。
以上、形通りの還付申告で済んだ去年と違い、一から確定申告書を作成しようとすると、色々わからないことだらけです。
それでもe-Taxの場合は、データを登録する場所さえわかって情報を入れてしまえば、あとは自動的に計算・集計してくれますので、まだ素人でも何とかなりそうな気がします。
これを一から手書きでやろうとしていたら、早々にギブアップして税務署の相談窓口に駆け込んでいたことでしょう。
こんばんは。
もうそろそろ確定申告の準備しなければならなくなりました。
私の場合、ブログ・HPの広告収入(アドセンス)は事業所得として、アルバイト収入は給与所得として申告します。
経費は計算が面倒なので計上せず、収入のみにする予定です。