住民税の申告不要制度は配当所得だけでなく株式譲渡所得にも適用できる

昨日の確定申告および住民税の申告作業完了でも少し書きましたが、今年は申告不要制度を利用するために初めて住民税の申告を行いました。

ここでいう申告不要制度とは、特定口座内で源泉徴収された配当などの所得について、確定申告等の申告をしないで納税処理を済ませてしまうというものです。

平成29年度税制改正大綱で住民税のみに申告不要制度を適用できることが明確化

私以外にもセミリタイアブログ界隈では多くの人が住民税で申告不要制度を利用するために申告に行ったことを書かれていますが、これは平成29年度税制改正大綱で住民税のみに申告不要制度を適用できることが明確化されたことが引き金となっています。

住民税のみに申告不要制度を適用できれば、住民税や国民健康保険料の上昇を招くことなく所得税の配当控除や源泉徴収分の還付が受けられるというわけです。

平成29年度税制改正大綱は以下のリンクで参照できますが、

平成29年度税制改正の大綱(1/8) : 財務省

これの「6 その他」の中の「(地方税)〈個人住民税〉」の(9)が該当の個所ですね。引用すると、以下のように書かれています。

(9) 上場株式等に係る配当所得等について、市町村が納税義務者の意思等を勘案し、所得税と異なる課税方式により個人住民税を課することができることを明確化する。

配当所得だけではなく株式譲渡所得も対象

ただこの記述は少々紛らわしく、「上場株式等に係る配当所得等について」と書かれていますので、一見配当所得にしか適用できないようにも見えます。

しかしこの「配当所得等」の「等」が曲者で、実は株式などの譲渡所得にも適用できるようです(これも霞が関文学というやつか?)。

実際上記の大綱を受けて徳島市が公開している平成30年度の市・県民税の変更項目では、以下のように配当所得に加えて譲渡所得についても触れられています。

5.上場株式等に係る配当所得等の申告制度の見直し
平成29年度税制改正により、上場株式等の特定配当所得および特定株式等譲渡所得金額について、確定申告とは別に、納税通知書が送達される日までに市民税・県民税申告書を提出することにより、所得税と異なる課税方式を選択できることが明確化されました。(例:所得税は申告分離課税、市・県民税は申告不要制度)

平成30年度 市・県民税の変更項目:徳島市公式ウェブサイト

また昨日市役所に申告に行った際にも、配当所得と株式譲渡所得両方で申告不要制度を利用する旨申し出て、特に問題なく受け付けられました。

したがって、まだこれから申告をする人で源泉徴収の特定口座内に配当所得と株式等の譲渡所得の両方がある方は、せっかく手間ひまをかけて住民税の申告までやったのに譲渡所得の方は所得計上してしまった、というようなことが無いようご注意ください。

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