確定申告および住民税の申告作業完了

所得税の確定申告および住民税の申告に関する作業が今日ですべて終了しました(今後役所から何も言ってこなければ)。

昨日e-Taxで所得税の申告書を送信し、今日はその控えを印刷して徳島市役所に出向き、住民税の申告書を提出するという流れでした。

確定申告の山場は仮想通貨の損益計算

今年の確定申告の山場はこのブログでも何度か書きましたが、やはり去年から始めた仮想通貨取引に関する損益計算でした。

仮想通貨に関する税制は去年やっと定まったばかりですので、今回が初の申告ということで全てが手探り状態でした。

税金関係をややこしくしたくなくて去年は仮想通貨の日本円への換金( 売却)を一切しなかったのですが、結局仮想通貨間の売買も課税対象という方針が出たために全て無駄になりました。

仮想通貨間の取引に加えて仮想通貨取引所からのボーナスやマイニング分なども含めると、あまり積極的に取引していなかった私でも年間1,000件以上もの取引履歴があり、どうしたものかとかなり苦慮しました。

しかしtax@cryptactで仮想通貨の税金計算などで書きましたように仮想通貨損益計算サービスのtax@cryptactが利用できるようになったことにより、どうにか無事に仮想通貨の損益計算を終えることができました(仮想通貨の損益計算サービスはtax@cryptact以外にも色々登場しましたね)。

これで取引件数がいくら増えても、また仮想通貨を売却して日本円に変えても損益計算ができる目処は経ちましたので、今年からはより積極的にトレードしていくこともできそうです(まあ私の場合は長期ホールドして値上がりを待つのが基本方針ですので、それほど頻繁にトレードするつもりはありませんが)。

なお仮想通貨関係以外については特に目立ったこともない、普通の確定申告作業でした。

配当・株式譲渡所得の申告不要制度を利用するための住民税申告

住民税の申告方法について電話で聞いてみたなどで書きましたように、去年は持株会の株式の譲渡益が予想以上に出てしまいましたので、その国民健康保険料などへのインパクトを打ち消すために今年初めて住民税の申告を行うことにしました。

いわゆる申告不要制度というものを利用することにより、特定口座内で発生した配当所得や株式譲渡所得を住民税では申告不要とするためです。

先の記事で書きましたように徳島市役所から住民税の申告書を送付してもらって記入しようとしたのですが、書き方がわからないところがあって結局市役所まで行ってきました。

一番わからなかったのは事業所得で青色申告特別控除を記入する欄が無かったことですが、話を聞くと今の申告書は白色申告しか想定していないので記入欄がないとのこと。対処としては、空欄などを利用して書いておいてくれれば良いとのことでした(かなり適当w)。

申告不要制度の利用についても特に記入欄は無く、余白などを利用してその旨記入しておいて欲しいとうことで、申告書のフォーマットが税制の変化に追いついていないみたいですね。

申告書の内容についても、数値は全て鉛筆で下書きしただけで行ったのですが、最初の住所、氏名、個人番号などの部分さえ記入して捺印してあれば、あとは確定申告書の控えを見て登録するのでOKとのことで、そのまま提出してきました。

あまりにあっさり受理されたので、本当に申告不要制度が想定している個所全てに適用されるのか不安になるレベルです。市から住民税の決定通知書がきたら、ちゃんとチェックしたほうが良さそうですね。

想定通りに行けば事業所得は青色申告特別控除で0円になり、配当所得と株式譲渡所得も大半が0円になって、残るのは仮想通貨関連などの雑所得とトヨタAA種類株の配当(非上場株式なので特定口座外)くらいです。

これだけなら余裕で基礎控除以下に納まりますので、久しぶりに住民税非課税世帯に返り咲くことができそうです。

もっとも特定口座内の持株会株式は去年で全て売り切ってしまい、今年からは一般口座分を売っていくことになりますので、この手が使えるのは今回限りとなりそうですが。

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