雇用保険 7回目認定日と給付期間中のアルバイト

また雇用保険の認定日がやって来ましたので、ハローワークに行ってきました。

7回めの認定日

ハローワークでの手続きは2〜3分で終了と、相変らずあっさりしたものです。残り日数は140日、支給回数にしてあと5回と、残り半分を切りました。

いまだ再就職の目処は立たず、そろそろアルバイトや内職など、就職以外の手段で収入を得ることも考え始めたほうが良いような気がしてきました。

といっても今までその手の働き方をした経験がほとんどありませんので、手を付けるなら給付期間が終わってから探すよりは、早めに始めて感覚をつかんだ方がよさそうです。

ただし、下手に雇用保険の給付期間中に仕事をして給付を止められたり、給付額を減らされたりするのも避けたいところです。

そこで、雇用保険給付期間中の働き方について調べてみました。

雇用保険給付期間中のアルバイト

許容されるアルバイト量

雇用保険給付期間中に許容されるアルバイト量は、「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」というのが目安のようです。これを超えると「失業状態」ではないと見なされ、給付を停止される恐れがあります。

ただし、これらの数値には法律上の明確な規定があるわけではなく、ハローワークによって判断が異なる場合もあるようです。したがって実際にアルバイトする場合には、自分の担当のハローワクに事前に確認しておいたほうがいいでしょう。

給付額を減額されないアルバイト額

上記の条件を満たせば給付を停止されることはありませんが、アルバイトによる収入の金額によっては、給付額を減額される場合があります。

具体的には、アルバイト収入日額から控除額を引いたものと基本手当日額の合計が離職時賃金日額の80%を超えると、超えた分が基本手当日額から減額されて支給されます(超えなければ全額支給)。

  • (アルバイト収入日額 – 控除額:1,289円) + 基本手当日額 > 離職時賃金日額の80%
    →減額
    ※基本手当日額、離職時賃金日額は雇用保険受給資格者証に記載されています
    ※控除額:1,289円は平成25年8月1日からの値(今後も変動する可能性あり)

更にアルバイト収入日額が高くなり、それから控除額を引いいたものだけで離職時賃金日額の80%以上になると、基本手当は不支給となります。

  • (アルバイト収入日額 – 控除額:1,289円) ≧ 離職時賃金日額の80%
    →不支給

また、1日の労働時間が4時間以上の場合も不支給になります。

不支給の場合はその日数は繰り延べになり、後日収入がなかった日に支給を受けることができます。しかし、減額の場合は支給を受けたことになるので受給日数が減ります。

したがって、雇用保険給付期間中にアルバイトをするのであれば、減額にならない範囲に抑えるか、不支給になるまで頑張るのが有利といえそうです。ただし、後者の場合は最初の労働量の条件に引っかかって給付停止にならないようご注意ください。

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