雇用保険 13回目認定日と給付期間最後の2日間の行方

雇用保険 13回目の失業認定日がやって来ました。

正規の給付期間は既に終わり、個別延長給付で追加された期間30日のうちの28日が経過したことになります。

残りの端数2日の扱いはどうなるのだろう?と思いながら、またハローワークに行ってきました。

13回目の認定日

今回はまたハローワークの第一駐車場に車の行列ができていましたが、15分ほどで無事入場できました。

ハローワーク内での手続きのほうは、以前同様数分レベルで終了です。個別延長給付の認定があった前回よりも短いくらいです。

あいかわらず、求職活動の内容などについては一切触れない放置状態でした。

残り2日の取り扱い

唯一今までと違ったのは、個別延長給付の残り2日の取り扱いについての話です。

雇用保険受給資格者証に印字された次回の認定日は従来同様28日後の日付になっていました。たとえ残りの給付日数が2日だけであっても、正規の認定日は今までと変わらないようです。

たださすがに2日間の給付だけのためにまた28日後というのもどうかということで、認定日変更願という書類を「支給終了のため」という理由で出せば、認定日を早められるということを教えて頂きました。

自分の場合はとりあえず1週間後に、通常の失業認定申告書と合わせてその認定日変更願を書いて持参するということになりました。

なお給付日数が2日だけなら求職活動実績はいらないのではないかと甘いことを考えていましたが、1週間後でも1回は求職活動実績が必要ということでした。

かなり慌ただしいことになりますが、2日分だけとはいえそれだけで1万数千円ほどもらえるものをみすみす棒に振るほど余裕もありませんので、頑張ってもう1社DODAで申込先を探すことにします。

以前に2つの日記で書きましたExcel日記を見返していたところ、ちょうど去年の今日がハローワークに初めて雇用保険の手続きに出向いた日でした。

あれからもう1年が経ったのですね。そして1週間後には完全に雇用保険関連の活動が終了します。そこからは、最後に申し込んだ会社より反応があるという奇跡が起きない限り、何の制約も無い本当のリタイア生活が始まります。

収入がほぼ無くなることについての不安は尽きませんが、ここまで来たら開き直るしかありません。しばらくは生活資金による資産の目減り状況とその心理的影響を確認しながらも、せっかく得られた完全なる自由を味わってみたいと思います。

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