雇用保険の初回認定日

雇用保険の初回認定日が来ましたので、ハローワークに行ってきました。

認定日の流れ

雇用保険受給資格者証と、前回の初回講習でもらった失業認定申告書を記入して持参します。

といっても、3ヶ月の給付制限期間がない場合は初回認定日までの求職活動は1回でよく、しかも初回講習参加が1回とカウントされるため、今回はそのことを記入したのみです。

給付窓口の受付で簡単な書類のチェックを受け、しばらく待って窓口に呼ばれます。

求職活動の状況などを色々聞かれるのかと身構えていたのですが、「次回認定日までには少なくとも2回 求職活動が必要です」というようなことを説明され、新しい失業認定申告書と処理状況が印字された雇用保険受給資格者証をもらってあっさり終了しました。

この後、初回だからなのかどうなのかわかりませんが、早期就職支援のカウンセリングを受けてください、ということで更に奥のスペースに呼ばれました。

ここでも何を言われるのかとドキドキしましたが、パート風の女性からハローワーク内のIT業種専門の担当者のことなどを説明され、ものの数分で終了しました。ちなみに、この面談もまた求職活動 1回にカウントされるとのことです。

あと今回の支給額については、7日の待期期間が支給対象に含まれないので、予想したよりやや少なくなっていました。これについては、ちょっと計算外です。

個別延長給付

また今回、自分が個別延長給付の候補になっていると説明がありました。雇用保険受給資格者証の写真の横に、◯候の印が押されていたのはこれだったんですね。

個別延長給付は特定受給資格者や特定理由離職者のうち、以下のいずれかに該当する人で公共職業安定所長が認めた人が対象になるとのこと。

  1. 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
  2. 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
  3. 受給資格者の知識、技能、職業経験 その他の実情を勘案して、公共職業安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認められた方

実際に対象になると、原則60日 給付が延長されるそうです(自分の場合は、最初から所定給付日数が330日あるので、30日延長)。

ただし、「特に積極的に求職活動を行っている方が対象」ということで、所定給付日数が330日の場合は、支給終了となる認定日の前日までに求人への応募回数が6回無いと対象から外れるとのこと(他に、求職活動実績が足りなくて認定日に不認定になった人や、やむを得ない理由が無いのに認定日に来所しなかった人なども、もちろん対象外)。

いずれにしましても、次の認定日からは実際の求職活動実績が必要になります。自分の場合、今は徳島に居ますが、とくにここでの再就職にこだわってはいませんので、ネットの転職サイトを中心に探してみようかと考えています。

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