減価償却中のパソコンを売却した場合の記帳方法

今日は会計ソフトによる記帳指導に参加してきましたで書きました記帳指導講習会にまた参加してきました。これで全5回のうち、3回めの参加になります。

今日は台風18号の影響がひどければサボってしまおうかと思っていたのですが、進路がだいぶ北に逸れたせいで雨は降っているものの台風という感じでもなかったので頑張って行ってきました。

今日の解説の主題は減価償却

だいたいいつも最初の30分ほどで何か1つのテーマについて解説があり、その後は各自パソコンを操作しながらの質疑応答が主となるのですが、今回のテーマは減価償却でした。

といてっも解説の中身は、業務で使う10万円以上の機材を買った場合は記帳に加えて資産登録しての減価償却処理が必要になるといったレベルの基本的なことのみです。

あとは気になることがあれば、各人の実績ベースで質問してくださいという流れでした。

パソコンを売却した場合の記帳方法

私の場合は最近、今使っているMacBookよりもう少しパワーのあるパソコンが欲しくなってきていますので、減価償却途中のパソコンを売却した場合の処理について聞いてみました。

回答としては、売却額が帳簿価額より高い場合(利益が出た場合)は差額が譲渡所得になる。逆に売却額が帳簿価額より低い場合(損失が出た場合)は差額が譲渡損になる、というようなものでした。

その場はそれで納得したのですが、よく考えてみると具体的な記帳の仕方が今ひとつはっきりしません。そこで、帰ってきてからもう少し調べてみました。

すると個人事業主の場合は減価償却資産の売却によって発生した損益は事業で発生したとはみなされず、事業主個人の譲渡所得として扱うようですね(損失の場合も譲渡所得欄へ損失として記載)。

仕訳としては以下のようになります。

売却額が帳簿価額より高い場合(利益が出た場合)

借方 貸方
現金 [売却額] 工具器具備品 [帳簿価額]
事業主借 [差額]

売却額が帳簿価額より低い場合(損失が出た場合)

借方 貸方
現金 [売却額] 工具器具備品 [帳簿価額]
 事業主貸  [差額]

ただし、20万円未満の一括償却資産で3年均等償却を選択している場合には話が違ってきて、償却中に売却してしまった場合でも資産の有無に関係なく3年償却を継続する必要があるようです。

私のMacBookは去年3年均等償却を選択しましたので、こちらになりそうです。やはり税金の話は色々ケース分けがあってややこしいですね。

記帳指導講習会もいよいよ残り2回ですが、このあたりの処理が正しいのかも確認するために参加は続けておこうかと思います(といってもまだMacBookを売ると決めたわけではありませんが)。

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