自己都合と会社都合でこんなに違う
雇用保険を受ける場合、離職理由が自己都合か会社都合かで給付内容が大きく変わってきます。 雇用保険の加入期間や年齢によって異なりますが、例えば私の場合は以下のようになると思われます。
- 自己都合の場合
- 3ヶ月の給付制限あり 1週間の待期期間終了後、更に3ヶ月待たないと給付が開始されません
- 給付日数:120日
- 会社都合の場合
- 3ヶ月の給付制限なし
- 給付日数:270日
つまり、会社都合の方が給付開始までの待ち時間なく、給付期間も倍以上長くなります。
また雇用保険以外に国民健康保険についても軽減措置というものがあり、会社都合の離職者の場合は保険料が大幅に軽減されるようです。
さらに、就業規則などにもよりますが、退職金についても自己都合の退職では減額される場合があります。
このように、離職理由が自己都合か会社都合かで、まさに天国と地獄ほどの差が出てきます。 したがって、今不本意な退職を考えている方は、安易には自己都合の退職届を出さず、まず会社と交渉して会社都合の退職に持ち込めないかを考えるのが得策かと思います(普段できないことでも、退職を覚悟していればできることもあります)。
それでも自己都合で辞めてしまった場合
しかし、うちの会社はそんな話の通じる相手ではないとか、とにかく早く辞めないと心や体が保たない、という場合はとりあえず自己都合で退職してもまだチャンスはあります(自分もこのケースです)。
昨日書きました雇用保険の申請にハローワクにいくと、離職票に書かれた離職理由についての確認があります。そこで異議を申し出ると、会社都合として処理してもらえるケースがあります。
該当するケースはいくつかあるようですが、退職後に申し立てやすいのは以下の2つかと思います(他のケースも知りたい場合は、「離職理由 自己都合 会社都合」などで検索してみてください)。
- 離職直前の3ヶ月間、毎月45時間以上の残業が続いている場合
- 給料が従来の85%以下に減額された(または減額されることになった)場合
ただ、ここで注意が必要なのは、これらの申し立てをする場合、その証拠は自分で用意する必要があるということです。
給料については給与明細を持参すれば十分でしょうが、残業時間についてはタイムカードや勤務管理表のコピー、残業時間の記載された給与明細などを自分で確保する必要があります。 これらを退職した後から入手することはまず不可能ですので、退職前に十分に準備しておく必要があります。
自分の場合、給与明細には残業時間の記載がなく、勤務管理は完全にオンライン化されていましたので対応に苦慮しましたが、オンライン画面に表示した勤務管理表のハードコピーを提出することで、なんとか受理してもらいました。
ただ、申請時に受理してもらえれば一安心というわけはなく、会社都合とするかどうかの判断はかなりシビアなようです。自分の場合も、必ずしも希望に添えるわけではないと窓口で念を押されました。
手続きをしていて感じたのは、ハローワークの職員は離職者の味方ではなく、ルールに従って仕事をする公務員だということです(更に社会保険費の財政圧迫が顕著になっている昨今では、内部的に審査厳格化のプレッシャーがかかっているのかもしれません)。この点は心しておく必要がありそうです。
とはいうものの、この件に関して自力でできることは、できるだけ明確な証拠書類を準備することくらいですので、あとは結果を待つのみです。
今週、雇用保険説明会に行った時には結果がわかるのではないかと思います。
追記) 2015/06/30
残業時間に関する条件が2014年4月1日の雇用保険法改正で変更されていることが分かりました。詳細は以下の記事をご参照ください。
→離職直前3ヶ月に残業45時間以下の月があってもまだ諦めるな
健康保険については、勤務していた会社の健康保険に任意継続という形で
会社負担分をあわせて2倍になりますが、国民健康保険よりは安く入れると思います。
まー国民健康保険が高すぎなんですよねぇ。無収入で1年過ごせば安くなりますが。