離職理由は自己都合か会社都合か

自己都合と会社都合でこんなに違う

雇用保険を受ける場合、離職理由が自己都合か会社都合かで給付内容が大きく変わってきます。 雇用保険の加入期間や年齢によって異なりますが、例えば私の場合は以下のようになると思われます。

  • 自己都合の場合
    • 3ヶ月の給付制限あり 1週間の待期期間終了後、更に3ヶ月待たないと給付が開始されません
    • 給付日数:120日
  • 会社都合の場合
    • 3ヶ月の給付制限なし
    • 給付日数:270日

つまり、会社都合の方が給付開始までの待ち時間なく、給付期間も倍以上長くなります。

また雇用保険以外に国民健康保険についても軽減措置というものがあり、会社都合の離職者の場合は保険料が大幅に軽減されるようです。

さらに、就業規則などにもよりますが、退職金についても自己都合の退職では減額される場合があります。

このように、離職理由が自己都合か会社都合かで、まさに天国と地獄ほどの差が出てきます。 したがって、今不本意な退職を考えている方は、安易には自己都合の退職届を出さず、まず会社と交渉して会社都合の退職に持ち込めないかを考えるのが得策かと思います(普段できないことでも、退職を覚悟していればできることもあります)。

それでも自己都合で辞めてしまった場合

しかし、うちの会社はそんな話の通じる相手ではないとか、とにかく早く辞めないと心や体が保たない、という場合はとりあえず自己都合で退職してもまだチャンスはあります(自分もこのケースです)。

昨日書きました雇用保険の申請にハローワクにいくと、離職票に書かれた離職理由についての確認があります。そこで異議を申し出ると、会社都合として処理してもらえるケースがあります。

該当するケースはいくつかあるようですが、退職後に申し立てやすいのは以下の2つかと思います(他のケースも知りたい場合は、「離職理由 自己都合 会社都合」などで検索してみてください)。

  • 離職直前の3ヶ月間、毎月45時間以上の残業が続いている場合
  • 給料が従来の85%以下に減額された(または減額されることになった)場合

ただ、ここで注意が必要なのは、これらの申し立てをする場合、その証拠は自分で用意する必要があるということです。

給料については給与明細を持参すれば十分でしょうが、残業時間についてはタイムカードや勤務管理表のコピー、残業時間の記載された給与明細などを自分で確保する必要があります。 これらを退職した後から入手することはまず不可能ですので、退職前に十分に準備しておく必要があります。

自分の場合、給与明細には残業時間の記載がなく、勤務管理は完全にオンライン化されていましたので対応に苦慮しましたが、オンライン画面に表示した勤務管理表のハードコピーを提出することで、なんとか受理してもらいました。

ただ、申請時に受理してもらえれば一安心というわけはなく、会社都合とするかどうかの判断はかなりシビアなようです。自分の場合も、必ずしも希望に添えるわけではないと窓口で念を押されました。

手続きをしていて感じたのは、ハローワークの職員は離職者の味方ではなく、ルールに従って仕事をする公務員だということです(更に社会保険費の財政圧迫が顕著になっている昨今では、内部的に審査厳格化のプレッシャーがかかっているのかもしれません)。この点は心しておく必要がありそうです。

とはいうものの、この件に関して自力でできることは、できるだけ明確な証拠書類を準備することくらいですので、あとは結果を待つのみです。

今週、雇用保険説明会に行った時には結果がわかるのではないかと思います。

追記) 2015/06/30
残業時間に関する条件が2014年4月1日の雇用保険法改正で変更されていることが分かりました。詳細は以下の記事をご参照ください。
離職直前3ヶ月に残業45時間以下の月があってもまだ諦めるな

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『離職理由は自己都合か会社都合か』へのコメント

  1. 名前:retire2k 投稿日:2013/09/25(水) 19:10:39 ID:aa91dedf6 返信

    健康保険については、勤務していた会社の健康保険に任意継続という形で
    会社負担分をあわせて2倍になりますが、国民健康保険よりは安く入れると思います。
    まー国民健康保険が高すぎなんですよねぇ。無収入で1年過ごせば安くなりますが。

    • 名前:サイト管理者 投稿日:2013/09/25(水) 22:32:29 ID:a1b68a0b7 返信

      コメントありがとうございます。そうですね、任意継続もありますね。
      しかし、もし軽減措置が適用されれば、国保が任意継続より安くなりそうなんです。ただ、離職区分の結論が出る前に任意継続の申し込み期間が切れました。
      結果、今は軽減措置が決まれば天国、外れれば地獄の博打状態になってしまいました。

  2. 名前:mudman 投稿日:2015/06/30(火) 01:59:18 ID:6181a691b 返信

    もうすぐ50歳7月にリタイア予定のおっさんです。

    >•離職直前の3ヶ月間、毎月45時間以上の残業が続いている場合
    自己都合だと思い込んでいましたがこんな制度があるとは知りませんでしたw
    もっと早く知っていれば自分から残業延長したんですが・・・

    自分の場合5月だけゴールデンウイークの影響で出勤日数が短く残業42時間で4時間ほど足りませんでした。残念^^;)6月、7月は45時間超えます。

    • 名前:観楓 投稿日:2015/06/30(火) 14:05:15 ID:72ae7cff4 返信

      mudmanさん、コメントありがとうございます。

      今調べてみたところ、残業時間に関して会社都合相当になる条件が以下のように改正されているようです。

      「離職の直前6か月間のうちに[1]いずれか連続する3か月で45時間、[2]いずれか1か月で100時間、又は[3]いずれか連続する2か月以上の期間の時間外労働を平均して1か月で80時間を超える時間外労働が行われたため離職した者。」

      これらのどれかに該当していないでしょうか。

      また本文にも書きましたように、給料が従来の85%以下に減額された(または減額されることになった)場合など、他にもいくつか可能性があります。

      詳細は以下のハローワークのページなどを参照してください。
      https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html

      自己都合と会社都合で辞めた後にかなり差がありますので、十分検討してみてください。

      また辞めた後で自己都合から会社都合への変更を申し出る場合には証拠を提示しなければなりませんので、そちらの準備もお忘れなく。