健康保険加入の時間的制約

昨日「退職後の健康保険」で、退職後の健康保険の選択肢として以下の3つがあることを書きました。

  1. 国民健康保険(軽減措置あり)
  2. 任意継続被保険者制度
  3. 国民健康保険(通常)

しかしこれらには、加入申込の期間に各々制限があります。

任意継続被保険者制度の申込期間

任意継続の場合は、資格喪失日(通常、退職日の翌日)から20日以内です。これを1日でも過ぎると、よほどの理由がない限り受け付けてもらえないようです。

しかも私が加入していた保険組合では、申込書に1ヶ月分の保険料を添え、期間内に現金書留で送付するよう求められました。したがって、期限の数日前には発送しないと間に合わない恐れがあります。

国民健康保険の申込期間

一方、国民健康保険の場合には、退職日の翌日から起算して14日以内となりますが、それを過ぎても受付はしてくれます。実際私の場合も、加入手続きをしたのは離職後1ヶ月近くたってからでしたが、特に何も言われませんでした。

ただし後から調べたところ、14日を過ぎると退職日の翌日から手続きをした日の前日までは保険の効かない期間になるようです。健康面に不安のある方は特にご注意ください。

軽減措置を利用する場合の注意点

また、国民健康保険の軽減措置を利用する場合には、任意継続の期限との関係でタイミング的に微妙な問題が発生します。

軽減措置を利用するためには、ハローワークが発行する雇用保険受給資格者証で、離職理由が会社都合となっていることを提示する必要があります。

しかし通常、退職してから離職票が到着するまで約10日、離職票をハローワークに提出して雇用保険を申請後、雇用保険受給資格者証が発行されるまで約1週間で、計17日ほどかかります。

つまり、通常通りに雇用保険受給資格者証の発行処理が進んだとしても、離職理由の判定結果を見てから任意継続を申し込もうとすると、20日の申し込み期限ギリギリということです。

実際、私の場合は離職票到着まで約2週間かかってしまったため、離職理由の結論が出た時点で既に任意継続は申し込めない時期になっていました。結局、判定結果が会社都合になったからよかったものの、後から考えるともっと早く離職票を発行するよう、会社と掛け合うべきだったかと思います。

一旦、自己都合で退職後、ハローワークで会社都合だと異議を申し立てたが判定が微妙と思われる方は、この点注意しておいてください。

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