先日書きました国民年金2年前納に関する疑問点にコメントでご指摘なども頂き、少し混沌としている2年前納関連の情報ですが、モヤモヤするのでまた電話で聞いてみました。
前回電話したのは徳島の年金事務所でしたが、今回は日本年金機構の国民年金保険料専用ダイヤルにかけてみました。
国民年金保険料専用ダイヤルの回答
社会保険料控除について
- 2年前納で支払った年に2年分まとめて控除できる
- ただし、税務署に相談すれば1年ずつに分割することも可能
ということでした。つまり、2年分を一括して控除するか1年分ずつに分割するか選択可能ということになります。これであれば、先の記事のコメントで問題になった所得税基本通達74・75-1と、去年2年前納に合わせて改正された同74・75-2が併設されていることとも符合します。
保険料について
- 今年決まる保険料をベースに計算される
- 2年目に保険料が値上がりしても差額を請求されることはない
- 逆に2年目に保険料が下がっても差額は返金されない
ということでした。これは年金事務所で聞いた話ともほぼ合致しています。
追記 (2014/02/05)
2年前納の保険料が発表され、2年目まで保険料が確定することがわかりました。国民年金の支払い方法比較 平成26年版をご参照ください。
というわけで、口頭ベースの確認のみで文書等で明示されていないところがやや不安ではありますが、年金事務所と日本年金機構のコールセンターの双方で確認がとれましたので、個人的にはこれを前提として前納を考えたいと思います(というか、もう2年前納の申込書を投函してしまったのですが。。。)。
個人的な感想
やはり税金や法律関係については、素人が理解して変化をフォローするのは難しいですね。
勤めていた会社で経理や給与システムの担当者が急に辞めてしまい、一時的に担当を引き継いでいたことがあります。
これらのシステムでは法改正に絡んで修正が必要になることがよくありますが、こちらはコンピューターのことはわかっても法律のことがほとんどわかりません。そこで、経理や給与システムのソフトベンダーと有償でサポート契約を交わし、言われるままに提供されたパッチを適用しているような状況でした。
今回のように自分で色々と調べてみると、法改正の内容を認識したり、それに合わせてシステムをメンテナンスするだけでも、それが十分商売になる理由が何となく実感できました。
2年前納の保険料を2年に分けて控除することはできません。
分ける場合
9か月、12か月、3か月の3回(3年)に分けて控除します。年金事務所で計算の方法を書いた髪をくれます。また、分割控除を選択した場合、2年一括控除をのちに選択することはできないとのことです。
2年前納の前に、1年前納をしていた人は初年は9か月分のみの控除となります。