確定申告準備:低所得者は医療費10万円以下でも医療費控除を受けられる可能性あり

確定申告で控除を受けられるものの1つに医療費控除がありますが、控除を受けられるのは医療費の年額が10万円を超えた場合と覚えていました。

私の場合、今まで1年に10万円以上も医療費を支払ったことは一度もありませんので、今のところ自分には縁がないものと思い込んでいました。

低所得者は10万円以下でも可能性あり

しかしネットで確定申告関連の記事を読んでいると、低所得者については医療費の年額が10万円以下であっても控除を受けられる場合がある、という記述がありました。

それはいったいどんな場合なのだろう、ということで調べてみました。

青色申告における医療費控除 | 青色申告の基礎知識

こちらなどによると、医療費控除の対象となる金額は以下の通りです。

  • (実際に支払った医療費の合計額)-(保険金などで補てんされる金額)-(10万円または年間所得の5%の小さい方)

今まで「10万円を超えた場合」と覚えていたのは、この式の最後で10万円が差し引かれるからですね。

しかしもう1つの可能性として、「年間所得の5%」というのがあります。所得が200万円未満ならこちらの方が小さくなりますので、引かれる額は10万円より小さくなります。

つまり医療費年額が10万円を超えなくても、医療費控除を受けられる可能性がでてくるということです。

所得ということは収入から経費などを差し引いたあとの金額ですので、セミリタイアして内職やアルバイトの収入しか無い人や自営業で収入が少ない人などは、かなり該当する場合が多いのではないでしょうか。

自分の場合も今回申告分については所得が非常に少なくなっていますので、高々1万数千円程度の医療費でもいくばくかの控除が受けられそうです。

もっとも今回申告分については基礎控除だけでもおつりがきますので、これ以上いくら控除を積み増しても実質的な意味はありませんが。

医療費控除の対象となるもの

医療費控除の対象になるものとしては、病院の窓口で支払った金額以外に、通院のために使った交通費や薬局で購入した薬代(処方箋の有無を問わず)なども対象となるそうです。

自分で買った薬代はちゃんと記録しておかないと、うっかり見落としそうですね。ただし、予防や健康維持、美容目的のものは対象外です。

また交通費については対象となるのは原則 公共交通機関を使用した場合のみです。自家用車を使用した場合のガソリン代などは対象になりません。

あと自分の場合にその他にかかった医療費として健康診断の費用がありますが、これについては「重大な疾病が発見され、かつ、その診断等に引き続きその疾病の治療を行った場合」しか対象にならないそうです。

というわけで、今年申告分については実質的な意味はありませんでしたが、来年以降については使える可能性もありそうです。

病院や薬代の領収書などは、少額でもちゃんと整理・保存しておくことにします。

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