確定申告でパソコンを経費計上する方法

今年の確定申告で今までと1つ大きく異なっているのは、去年急転直下 ビックカメラ.comで新MacBook注文などで書きましたように、MacBookというデカい買い物をしたことです。

これはぜひとも経費に計上して税金を取り戻さねばなるまいということで、パソコン購入費の経費計上方法について調べてみました。

判断基準は家事按分前の価格

MacBookの購入価格は20万円弱でしたが、家事按分して計算すると10万円未満になります。

10万円未満であれば消耗品費として一括計上できることは知っていましたので、MacBookもこれで処理できるのではないかと思っていました。

しかし調べてみると、資産の計上方法を判断するための基準は家事按分前の取得価格であるようです。

したがって今回のMacBookはやはり資産として取り扱い、減価償却の処理が必要になることがわかりました。

具体的な処理方法

以下取得価格に応じた具体的な処理方法を書いていきます。

取得価格10万円未満:消耗品費

上でも少し書きましたが、取得価格が10万円未満であれば消耗品費として経費に一括計上できます。

安いパソコンやスマホならば大体これで処理できそうですね。

取得価格10万円〜20万円未満:減価償却処理 or 一括償却処理

取得価格が10万円以上20万円未満の場合は、通常の減価償却処理か一括償却処理を選べます。通常の減価償却処理については下の30万円以上の箇所で述べます。

もう1つの一括償却処理の場合は、買った日や耐用年数に関係なく3年間で経費処理します。つまり買った年からの3年間で均等に1/3ずつ経費に計上していきます。

「一括償却」と言いながら、実は1回で処理できるわけではないのですね。しかし細かいことを考えなくて良いので、減価償却処理するならこれが一番簡単そうです。

今回のMacBookも狙ったわけではありませんがたまたま取得価格が20万円弱でしたので、これで処理する予定です。

取得価格30万円〜:減価償却処理

取得価格30万円以上の場合は通常の減価償却処理が必要になります。

この場合は物品ごとに定められた法定耐用年数に従って、毎年使った期間分だけ経費に計上していきます。パソコンの法定耐用年数は4年となっています(実際にこのMacBookを4年も使い続ける可能性は低いですが)。

また通常の減価償却処理では買った日付も考慮する必要があります。例えばこのMacBookは去年4月に買いましたので、今作っている去年分の確定申告で経費計上できるのは4月〜12月の9ヶ月分だけです。

以上に従い今回の確定申告で経費計上する額を計算するとしたら

  • 取得価格 × 使用期間:9か月 / 耐用年数:48ヶ月  × 家事按分率

ということになります。

青色申告者なら30万円未満は一括計上も可能

なお青色申告している個人事業主や中小企業の場合には、30万円未満の少額資産であれば購入・使用開始した年度に一括して経費計上することもできる「少額減価償却資産の特例」という制度もあるそうです。

ただしこれは取得日が平成28年3月31日までの期間限定で、上限も合計300万円までに制限されているとのこと。

青色申告はこんなところでも優遇されているのですね。やはり自分も早くMFクラウド確定申告を有料化して青色申告を始めるべきかな。

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