所得税の還付金が振り込まれた
マネーフォワードで資産状況をチェックしていたところ、楽天銀行の残高が跳ね上がっているのに気が付きました。 口座の入出金を確認してみると、所得税の還付金が振り込まれたためでした。 確定申告は今月3月の頭にe-Taxで済ませましたが、それから約2週間での還付となりました。やはりe-Taxを使うと還付も早いようですね。
故あって2013年8月で15年以上勤めたソフトウェア会社を退職。再就職か、フリーランスか、はたまたこのままセミリタイヤに突入か、次の一手を模索します。
マネーフォワードで資産状況をチェックしていたところ、楽天銀行の残高が跳ね上がっているのに気が付きました。 口座の入出金を確認してみると、所得税の還付金が振り込まれたためでした。 確定申告は今月3月の頭にe-Taxで済ませましたが、それから約2週間での還付となりました。やはりe-Taxを使うと還付も早いようですね。
私以外にもセミリタイアブログ界隈では多くの人が住民税で申告不要制度を利用するために申告に行ったことを書かれていますが、これは平成29年度税制改正大綱で住民税のみに申告不要制度を適用できることが明確化されたことが引き金となっています。 住民税のみに申告不要制度を適用できれば、住民税や国民健康保険料の上昇を招くことなく所得税の配当控除や源泉徴収分の還付が受けられるというわけです。
所得税の確定申告および住民税の申告に関する作業が今日ですべて終了しました。 昨日e-Taxで所得税の申告書を送信し、今日はその控えを印刷して徳島市役所に出向き、住民税の申告書を提出するという流れでした。 今年の確定申告の山場はこのブログでも何度か書きましたが、やはり去年から始めた仮想通貨取引に関する損益計算でした。
確定申告の準備もほぼ終わったと思っていたのですが、もう1つ考えなければならないことがありました。 それは仮想通貨の損益計算に移動平均法と総平均法、どちらを使ったほうが良いのかということです。 仮想通貨の取引による損益計算を行うためには、まずその仮想通貨の取得単価を求める必要があります。それを計算する方法が移動平均法と総平均法です。
今回の確定申告では持株会の株式の譲渡益が想像以上に出ており、このまま普通に申告すると国民健康保険料などが跳ね上がりそうです。 したがって、やはり住民税の方も別途申告して申告不要制度を利用した方が良さそうだとという結論になりました。 しかし今まで税金の申告は全てe-Taxによる確定申告だけで済ませてきましたので、住民税申告については勝手が今ひとつわかりません。
確定申告書等作成コーナーへのデータ登録もほぼ終わり、確定申告もやっと最終チェックの段階に入ってきました。 今年は画面が大きいFire HD 10が手に入ったこともあり、紙への印刷はやめてPDFファイルをタブレットに表示してチェックすることにしました。
一昨日から2回に渡ってtax@cryptactを使った仮想通貨の税金計算について書いてきました。 これで今年申告する分についてはほぼケリがつきましたが、あと気になるのは来年以降も同様の作業を続けるためには何をしておかなければならないか、ということです。
以下がtax@cryptactで計算した2017年の仮想通貨損益の結果です。 私の2017年の仮想通貨との関わりは、ビットコイン、イーサリアム、ネム、リップルなどの購入とマイニングが主でした。 マイニングで得た仮想通貨についてはその時の時価で税金がかかりますが、私の場合これは分量が限られています。 あとは購入してのホールドが主で利益目的の売買はほとんど行っていません
既に確定申告の期間に入ってしまいましたが、今年の最大の課題は今回から初めて必要になります仮想通貨の税金計算です。そこでまずこれに集中して取り組んでいました。 その結果、仮想通貨損益計算サービスtax@cryptactを使用することで仮想通貨の税金を計算する目処が立ちましたので、今日はこれについて書いてみます。
2月に入ると確定申告の時期もすぐにやってきますので、さすがにそろそろ手を付けないとヤバいということで準備を始めました。 今年も確定申告はe-Taxで済ませるつもりですので、まずやることはe-Tax用の環境整備です。 中でも毎年のように悩まされるのが、マイナンバーカードの中にある電子証明書を手持ちのPCとICカードリーダーで読み取れるかどうかです。