国民健康保険料の暫定賦課期間が4ヶ月から3ヶ月に変わっていた

年度が変わったら早速、徳島市から平成30年度の国民健康保険料納付通知書(暫定賦課版)が送られてきました。

暫定賦課期間が4カ月から3ヵ月に短縮

保険料の方は前年の月額とほとんど変わらずです。暫定賦課期間は前年度の保険料をベースに計算されますので、これは当然ですね。

しかし通知書を見ていて何かちょっと違和感があるなと思ったら、暫定賦課の期間が変わっていました。

去年度までは平成27年度分暫定賦課の国民健康保険料納入通知書 到着などで書きましたように4月~7月までの4ヶ月間が暫定賦課期間でしたが、今年度は4月~6月までの3ヶ月間に変わっています。

送付お知らせ

社会保障制度改革の影響?

そういえば今年度からは、都道府県が国民健康保険の財政運営の責任主体になる社会保障制度改革が実際に動き出すのですよね。この暫定賦課期間の変化もその影響だったりするのでしょうか。

今回の保険料納付通知書にも以下のような説明が同封されていました。

30年4月から国民健康保険制度が変わります

大雑把にいうと、都道府県は国民健康保険の運営主体となって運営方針や保険料率などを決め資金も管理する、市町村は保険料の徴収や支給、被保険資格の管理などの実業務を担当する、という感じですかね。

今まで市町村によって国民健康保険料に大きな差があったりしたのが、これで少しは平滑化されたりするのでしょうか。

とはいえこのことで保険料が大幅に安くなるといったようなバラ色の未来はあまり想像できませんが、せめて運営主体を統合したことによる事務処理コストの削減などには期待したいところです。

たとえば今日の話題の暫定賦課にしてもある意味ムダで、保険料が確定してから一気に徴収するようにすれば要らなくなる作業のように思われます。

一部自治体ではすでにそのような仕組みにしているところもあるようですので、都道府県には従来の慣習にとらわれないお役所仕事の効率化推進を期待しています。

さて今回の通知は暫定賦課で最終的な確定賦課の通知が来るのは7月頃になりそうですが、今年は市にしっかり源泉徴収の申告不要制度利用の所得申告をしましたので、保険料がどのくらい安くなるかが楽しみです。

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