税金一覧

住民税の申告不要制度は配当所得だけでなく株式譲渡所得にも適用できる

私以外にもセミリタイアブログ界隈では多くの人が住民税で申告不要制度を利用するために申告に行ったことを書かれていますが、これは平成29年度税制改正大綱で住民税のみに申告不要制度を適用できることが明確化されたことが引き金となっています。 住民税のみに申告不要制度を適用できれば、住民税や国民健康保険料の上昇を招くことなく所得税の配当控除や源泉徴収分の還付が受けられるというわけです。

確定申告および住民税の申告作業完了

所得税の確定申告および住民税の申告に関する作業が今日ですべて終了しました。 昨日e-Taxで所得税の申告書を送信し、今日はその控えを印刷して徳島市役所に出向き、住民税の申告書を提出するという流れでした。 今年の確定申告の山場はこのブログでも何度か書きましたが、やはり去年から始めた仮想通貨取引に関する損益計算でした。

仮想通貨の確定申告 損益計算は移動平均法と総平均法、どちらを使うべきか

確定申告の準備もほぼ終わったと思っていたのですが、もう1つ考えなければならないことがありました。 それは仮想通貨の損益計算に移動平均法と総平均法、どちらを使ったほうが良いのかということです。 仮想通貨の取引による損益計算を行うためには、まずその仮想通貨の取得単価を求める必要があります。それを計算する方法が移動平均法と総平均法です。

住民税の申告方法について電話で聞いてみた

今回の確定申告では持株会の株式の譲渡益が想像以上に出ており、このまま普通に申告すると国民健康保険料などが跳ね上がりそうです。 したがって、やはり住民税の方も別途申告して申告不要制度を利用した方が良さそうだとという結論になりました。 しかし今まで税金の申告は全てe-Taxによる確定申告だけで済ませてきましたので、住民税申告については勝手が今ひとつわかりません。

tax@cryptactで計算した2017年の仮想通貨損益は?

以下がtax@cryptactで計算した2017年の仮想通貨損益の結果です。 私の2017年の仮想通貨との関わりは、ビットコイン、イーサリアム、ネム、リップルなどの購入とマイニングが主でした。 マイニングで得た仮想通貨についてはその時の時価で税金がかかりますが、私の場合これは分量が限られています。 あとは購入してのホールドが主で利益目的の売買はほとんど行っていません

tax@cryptactで仮想通貨の税金計算

既に確定申告の期間に入ってしまいましたが、今年の最大の課題は今回から初めて必要になります仮想通貨の税金計算です。そこでまずこれに集中して取り組んでいました。 その結果、仮想通貨損益計算サービスtax@cryptactを使用することで仮想通貨の税金を計算する目処が立ちましたので、今日はこれについて書いてみます。

確定申告の準備開始

2月に入ると確定申告の時期もすぐにやってきますので、さすがにそろそろ手を付けないとヤバいということで準備を始めました。 今年も確定申告はe-Taxで済ませるつもりですので、まずやることはe-Tax用の環境整備です。 中でも毎年のように悩まされるのが、マイナンバーカードの中にある電子証明書を手持ちのPCとICカードリーダーで読み取れるかどうかです。

MFクラウド確定申告の有償プラン更新

今年は使用する銀行口座とクレジットカードを整理し、MFクラウド確定申告に登録するものを絞り込みました。 この結果、登録する仕訳数もかなり減るかなと思って推移を観察していたのですが、先月5月までの実績は以下のようになりました。 15件を切る月が多ければ契約を月極にし、件数が足りない月だけ有償プランに切り替えようかなどというせこいことも考えていたのですが、その目論見はもろくも崩れ去りました。

スポンサーリンク