
来年もtax@cryptactを使うためにやっておくべきことは?
一昨日から2回に渡ってtax@cryptactを使った仮想通貨の税金計算について書いてきました。 これで今年申告する分についてはほぼケリがつきましたが、あと気になるのは来年以降も同様の作業を続けるためには何をしておかなければならないか、ということです。
故あって2013年8月で15年以上勤めたソフトウェア会社を退職。再就職か、フリーランスか、はたまたこのままセミリタイヤに突入か、次の一手を模索します。
一昨日から2回に渡ってtax@cryptactを使った仮想通貨の税金計算について書いてきました。 これで今年申告する分についてはほぼケリがつきましたが、あと気になるのは来年以降も同様の作業を続けるためには何をしておかなければならないか、ということです。
以下がtax@cryptactで計算した2017年の仮想通貨損益の結果です。 私の2017年の仮想通貨との関わりは、ビットコイン、イーサリアム、ネム、リップルなどの購入とマイニングが主でした。 マイニングで得た仮想通貨についてはその時の時価で税金がかかりますが、私の場合これは分量が限られています。 あとは購入してのホールドが主で利益目的の売買はほとんど行っていません
既に確定申告の期間に入ってしまいましたが、今年の最大の課題は今回から初めて必要になります仮想通貨の税金計算です。そこでまずこれに集中して取り組んでいました。 その結果、仮想通貨損益計算サービスtax@cryptactを使用することで仮想通貨の税金を計算する目処が立ちましたので、今日はこれについて書いてみます。
2月に入ると確定申告の時期もすぐにやってきますので、さすがにそろそろ手を付けないとヤバいということで準備を始めました。 今年も確定申告はe-Taxで済ませるつもりですので、まずやることはe-Tax用の環境整備です。 中でも毎年のように悩まされるのが、マイナンバーカードの中にある電子証明書を手持ちのPCとICカードリーダーで読み取れるかどうかです。
今年は使用する銀行口座とクレジットカードを整理し、MFクラウド確定申告に登録するものを絞り込みました。 この結果、登録する仕訳数もかなり減るかなと思って推移を観察していたのですが、先月5月までの実績は以下のようになりました。 15件を切る月が多ければ契約を月極にし、件数が足りない月だけ有償プランに切り替えようかなどというせこいことも考えていたのですが、その目論見はもろくも崩れ去りました。
今回から青色申告にしましたので、その特別控除の効果で事業所得だけだったら余裕で住民税非課税になっていたと思います。 しかし実際には分離課税の株式や投資信託の譲渡所得などもそれなりに計上してしまいましたので、やはり完全な非課税とはいかず、均等割(市民税3,500円、県民税1,500円)のみ課税となりました。
以前にe-Taxの利用準備。macOS Sierraでの利用は難しそうで書きましたようにMacの最新OS macOS Sierraでは送信できないと思っていました。しかしコメントでSafariの設定を変えれば送信できたという情報をいただきましたので、それを試してみました。
三菱東京UFJ銀行からメールが来て、通帳無しで口座を利用できる「Eco通帳」というサービスが始まったことを知りました。 インターネットバンキングの三菱東京UFJダイレクト内のオプションという位置付けのようですが、詳細は以下のページで確認できます。 Eco通帳のご説明 | 三菱東京UFJ銀行
MFクラウド確定申告の仕訳帳には検索機能もありますが、特定ASPに関する記帳内容をチェックするために上で書きました「借方:売掛金 貸方:売上高」と「借方:普通預金 貸方:売掛金」の2種類の仕訳項目をまとめて検索するのは案外難しいです。 そういう時に便利なのが、会計帳簿の中にあります補助元帳です。
記帳内容に不備があって再参加となってしまいました記帳指導講習会ですが、今日がその再参加の日でした。 私の方はMFクラウド確定申告で記帳を済ませていますし、決算書・確定申告書も確定申告書等作成コーナーに登録して作成済みですので、その結果をチェックしてもらうこと以外にすることがありません。 そこで会が始まるとほぼ同時に待機していた税理士さんのところに書類を持って行き、チェックをお願いしました。