とうとう金融機関が父親の遺産に目を付け始めたか

先日母親から、郵便局からかんぽ生命の人が何やら説明しにやって来るので一緒に立ち会ってほしいと頼まれ、話を聞いてきました。

生命保険で介護保険の利用者負担軽減対策

話の内容としては、今後母親の介護が必要になって介護保険を利用する状況になったとき、介護保険の利用者負担軽減制度が使えるように生命保険で準備しませんか、というものでした。

なんでも介護施設に入所した時には介護費用とは別に居住費や食費の利用者負担が必要になりますが、特定条件に該当する人は申請することでこれらの負担額が軽減される介護保険負担限度額認定証というものが発行されるそうです。

これに認定される条件としては、以下の2つがあります。

  • 住民税非課税世帯であること
    (別居の配偶者が居る場合はそちらも住民税非課税であること)
  • 配偶者がいない場合は預貯金等が1,000万円以下であること
    (配偶者がいる場合は合わせて2,000万円以下)

2番目の預貯金等の条件は途中から追加されたものらしく、高齢化に伴う公費負担上昇を抑えるために対象者の収入だけでなく資産も考慮に入れるという厳しい風潮が、こんなとろでも現実のものとなっていたのですね。

この2番目の条件を満たすために(つまり見かけ上の預貯金の残高を減らすために)、父親から相続した資産の一部で生命保険に加入しませんか、というのが今回の提案の主旨でした。

日常の生活に不安を持っている老人に高額の生命保険を勧めるのはどうなのか

確かにかんぽ生命の人が言っていること自体には間違いは無さそうです。

しかし現状、母親は父親の死去で世帯でもらえる年金が減ってしまい、今まで通りの生活をして行けるのかどうかを不安に思っています。

そういう不安のある老人に、いかに介護に備えるためとはいえ保険料総額1,000万円を超えるような高額の生命保険を勧めるのはどうなのでしょう。

まあそれだけの高額を一括で支払えというのではなく、10年間の年払いで辞めたくなったらいつでも辞められるという提案をしていたのでまだマシですが。それでも一旦生命保険に投入してしまった資金は、本人が死亡したときか医療保険特約の条件に合致する病気やケガをしたときくらいにしか役に立ちません。

今回の件はどうも本人の状況・要望に合っていなさそうなのと、たとえ生命保険を活用するにしても提案されたかんぽ生命の保険料は他社のものに比べて割高という情報をネットで見つけましたので、この件は断った方が良いだろうと母親に助言しておきました。

それにしても、いよいよ金融機関が父親の遺産にロックオンし始めたようです(客観的に見ればそれほど大きな額ではないのですが)。上記の件に加えて、自分で理解できなものはどの金融機関が持って来ても絶対に即決しないで家族と相談するように、と母親に念を押しておきました。

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