確定申告一覧

マイナンバー通知到着。しかし個人番号カードはすぐには申請せず

既にネット上でも到着したという話をチラホラ目にしますが、うちにもマイナンバー通知の書留が到着しました。 受け取りそのものを拒否するという方もおられるようですが、個々人の番号はもう振られてしまっているということですので、ここは素直に受け取りました。 ただ私の場合は身分証明書としては既に運転免許証がありますし、持っている事自体がリスクになる可能性もありますので、個人番号カードの発行はすぐには申請しないつもりです。

所得税の還付金が振り込まれた

メインバンクにしているスルガ銀行からメールで振込があったと通知が有りましたので何だろうかと見にいったところ、先日確定申告しました所得税の還付金でした。 先日確定申告 やっと提出で書きましたように申告を提出したのは3月5日でしたので、15日で還付があったことになります。 去年はどうだったのかとブログを見返してみると、所得税還付と税務署の「おたずね」についてで書きましたように10日足らずだったようです。

確定申告 やっと提出

だいぶ前から準備を進めていました確定申告ですが、本日e-Taxにてやっと提出を完了しました。 一応データとしてはかなり前に出来上がっていたのですが、いざ正式に提出するとなると何となく踏ん切りがつかず、今日までずるずると来てしまいました。 しかしそろそろ提出しないと、万一e-Taxの提出処理中に不測の事態が起こった時に取り返しがつかなくなる恐れもありますので、本日提出しました。

確定申告で投資の源泉徴収分を取り戻す

去年はまだ勤めていた時の収入の影響で住民税や国民健康保険料をかなり取られましたし、個人型確定拠出年金もほぼ枠いっぱいまで積み立てました。 このため、本来なら所得から控除できるはずの控除金額が社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除(個人型確定拠出年金の分)、生命保険料控除など、合わせて約150万円も活用されずに残ってしまいました。 これはさすがに勿体無いということで、この控除を活かす方法について考えてみました。

アフィリエイターが確定申告書作成時に迷うこと

それらをMF確定申告が生成する書類にうまく反映できない(あるいは反映する方法がわからない)ため、今は国税庁の確定申告書等作成コーナーで手入力してe-Taxで提出する方向に方針を変えつつあります。 自分の場合、今回申告分の主な収入はGoogle AdSenseや忍者AdMax、もしもアフィリエイトなどからのアフィリエイト収入ですが、これらは事業所得として申告すべきか、雑所得として申告すべきかにまず迷いました。

確定申告準備:低所得者は医療費10万円以下でも医療費控除を受けられる可能性あり

確定申告で控除を受けられるものの1つに医療費控除がありますが、控除を受けられるのは医療費の年額が10万円を超えた場合と覚えていました。 私の場合、今まで1年に10万円以上も医療費を支払ったことは一度もありませんので、今のところ自分には縁がないものと思い込んでいました。 しかしネットで確定申告関連の記事を読んでいると、低所得者については医療費の年額が10万円以下であっても控除を受けられる場合がある

確定申告準備:MF確定申告でe-Taxを使うには

数回にわたってお知らせしてきましたように、確定申告に関する事前調査・データのチェックが終わりましたので、いよいよ申告書の作成を開始しようと思います。 ただ、まだ証券会社からの年間取引報告書などが全て出揃っていませんので、とりあえずMF確定申告でe-Taxを使う方法について確認しておくことにしました。 MF確定申告でe-Taxソフト用ファイルを生成できることは確認していましたので

確定申告準備:MF確定申告 登録データのチェック

既に何回かお伝えしている確定申告の準備ですが、事前に調べておこうと思ったこともひと通りケリがつきました。 そこで、正式に申告書データを作成する前に会計ソフトMF確定申告に登録している仕訳データをチェックしておくことにしました。 データをチェックするためにMF確定申告メニューの「会計帳簿」→「仕訳帳」で仕訳帳を出力します。これでソフト上で仕分け作業した全項目が出力されます。

確定申告準備:プリンター購入を経費として計上

また確定申告関連の話です。 今回の申告で経費として計上できるのは、確定申告準備:白色申告の経費と家事按分で書きました家賃、電気代、インターネット接続料、携帯電話代、書籍代などだけだと思っていました。 しかし、そういえばブラザー プリンター PRIVIO DCP-J752N購入などで書きましたように、去年末にプリンターを購入していたことを思い出しました。

確定申告準備:2年前納した国民年金の控除方法

自分は去年、国民年金の支払い方法比較 平成26年版などで書きましたように、国民年金の2年前納を選択しました。 このため、今回の確定申告用に送られてきた国民年金の控除証明書には前納した2年分の金額が記載されています。これをどう控除すべきかについて調べてみました。 2年前納時の社会保険料控除については、日本年金機構の以下のページに情報がありました。 お知らせ - 平成26年に国民年金保険料を2年前納した場合の社会保険料控除について

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