2度目の国民健康保険料還付
10月に入って、再び国民健康保険料の還付通知書が送られてきました。 実は前回の還付を受け取ったあとしばらくしてから気がついたのですが、前回の還付額は3ヶ月分の暫定賦課の納付額と保険料の決定額の差分で計算されていました。 しかし暫定賦課は最終的に4ヶ月分支払いましたので、還付額が1ヶ月分足りていないことになります。
故あって2013年8月で15年以上勤めたソフトウェア会社を退職。再就職か、フリーランスか、はたまたこのままセミリタイヤに突入か、次の一手を模索します。
10月に入って、再び国民健康保険料の還付通知書が送られてきました。 実は前回の還付を受け取ったあとしばらくしてから気がついたのですが、前回の還付額は3ヶ月分の暫定賦課の納付額と保険料の決定額の差分で計算されていました。 しかし暫定賦課は最終的に4ヶ月分支払いましたので、還付額が1ヶ月分足りていないことになります。
先月の8月頭に国民健康保険料 7割減額確定で国民健康保険料の減額が決定し、暫定賦課で過払いが発生しているという話を書きました。 その過払い分の還付を受けるための通知がやっと届きました。 暫定賦課で強制的に余分な保険料を納付をさせたにもかかわらず、還付理由が「過誤納金による還付」となっているのが何となく納得が行きませんが、まあ決まり文句なのでしょうね。
市役所の保険年金課から国民健康保険料更正(決定)通知書というものが送られてきました。 平成27年度分暫定賦課の国民健康保険料納入通知書 到着で書きましたように、4月から7月まで暫定賦課で支払っていました国民健康保険料が正式に決定したようです。 確定しました今年の保険料は以下の通り、23,820円となりました。
国民健康保険料の振込用紙が無くなってスッキリしたと思っていたのもつかの間、年度が変わったら早速平成27年度分の納入通知書が送られてきました。 去年も国民健康保険料の計算方法と暫定賦課で書きましたように、とりあえす年度の始めの4ヶ月分(4月〜7月)は前年度の保険料をベースとした暫定賦課です。 今年の暫定賦課保険料は月額11,100円でした。
4月に国民健康保険料の計算方法と暫定賦課で、暫定賦課の国民健康保険料納付通知書が送られてきたことをお知らせしました。 これに続き今回、確定賦課の国民健康保険料決定通知書が到着しました。 この通知書で平成26年度分の保険料率がわかりましたので、前回の記事で書きました平成25年度の保険料の計算式と比較してみました(赤字が変化のあった部分)。
年度が変わって早速、国民健康保険料の納付通知書が送られてきました(とりあえず4月〜7月の4ヶ月分だけ)。 去年退職して収入が減っていますのでかなり安くなるかなと思っていたのですが、実際には去年度とあまり変わらない額でした。 なぜかと思い、納付通知書と一緒に入っていたお知らせの紙をよく読むと、理由がわかりました。
特定口座については「源泉徴収あり」を選んでいますので、特に確定申告をする必要はないと思っていました。しかし以下の記事を読むと、株の配当金については確定申告をすればお得な場合があるようです。 配当金も確定申告すればお得になる!? 私は記事中の「配当を含めた課税所得が330万円以下の人」に該当していましたので配当控除の適用を受ければ、数%分の税金が還付されそうです。
またセブンイレブンに行って、10月分の国民健康保険料をnanacoで支払ってきました。 国民健康保険も国民年金のようにクレジットカードで支払えるようにしてくれれば、こんな手間はかけなくて済むんですけどね。なんで同じ地方自治体が管理しているのに、こんなに違いがあるんでしょう。
仕事を辞める場合、ある月いっぱいまで働いて月末に退職する場合が多いかと思います。ここで、会社側が月末の前日などを退職日にしてくれ、と言ってくる場合があります。表面上の理由はいろいろあるようですが、代表的なパターンとして以下の2つでしょうか。
退職後の健康保険の選択肢として以下の3つがあることを書きました。 1.国民健康保険(軽減措置あり) 2.任意継続被保険者制度 3.国民健康保険(通常) しかしこれらには、各々加入申込の期間に制限があります。