iOSのKindleアプリは音声読み上げができることが判明

iOSのKindleアプリでも音声読み上げができることがわかりました。 https://soi24.net/2016/01/21/354 Amazon純正のFireタブレットでさえ音声読み上げ機能(Text-to-Speech)はまだ日本語には対応できていないのに、iOSのKindleアプリであれば活字の書籍なら何でも読み上げ可能というのはある意味すごいことです

ワイヤレスイヤホンとPocketの組み合わせでウォーキング中の記事消化が捗る

最近はPocketに放り込んでいる記事の消化がほとんどできていませんでしたので、歩きながらこれが消化できれば最高なのにと思っていました。 ただ歩きスマホで画面をずっと見ているわけにもいきませんので、ワイヤレスイヤホン+音声読み上げ機能の出番となりました。

今月はじぶん銀行の1ヶ月定期に集中投資

先月の半ばにじぶん銀行から「【限定告知】1ヶ月もの円定期金利が年0. 50%(税引前)!」というタイトルのメールが来ました。 タイトル通り、1ヶ月もの限定ながら年利0. 50%の定期預金が利用できるようです。 「このメールを受け取ったお客さま限定」ということで、誰でも参加できるキャンペーンではないようです。

2月分の支出集計

月が変わりましたので、また先月分の支出を集計してみました。 食費は約1万3千円と前月より千円ほど増えました。さすがに帰省期間の長かった1月よりも上昇しましたが、年間でもこのあたりが平均値ですので妥当なレベルでしょう。 むしろ野菜が高い今こそ海藻の活用をで書きましたように塩蔵わかめを活用したことなどにより、野菜が異常に高騰している時期の割には頑張ったといえるかもしれません。

住民税の申告不要制度は配当所得だけでなく株式譲渡所得にも適用できる

私以外にもセミリタイアブログ界隈では多くの人が住民税で申告不要制度を利用するために申告に行ったことを書かれていますが、これは平成29年度税制改正大綱で住民税のみに申告不要制度を適用できることが明確化されたことが引き金となっています。 住民税のみに申告不要制度を適用できれば、住民税や国民健康保険料の上昇を招くことなく所得税の配当控除や源泉徴収分の還付が受けられるというわけです。

確定申告および住民税の申告作業完了

所得税の確定申告および住民税の申告に関する作業が今日ですべて終了しました。 昨日e-Taxで所得税の申告書を送信し、今日はその控えを印刷して徳島市役所に出向き、住民税の申告書を提出するという流れでした。 今年の確定申告の山場はこのブログでも何度か書きましたが、やはり去年から始めた仮想通貨取引に関する損益計算でした。

Kindleの99円クーポンを使い、ポイントでマンガを買ったら逆にポイントが増えていた

少し前に Amazonから「【3冊まで99円】Kindleマンガに使えるクーポンプレゼント」というタイトルのメールが来ました。 詳細は以下のページで参照できますが、キャンペーンで配布されるクーポンを使うと、対象タイトルのマンガが3冊まで99円で購入できるとのこと(ただし購入時の価格が550円以下のタイトルに限る)。

Google AdSenseの自動広告をお試し中

AdSenseでまた新しいタイプの広告のサービスが始まったようです。 どうやら今度の広告は、こちらのサイトの内容を自動的に認識して適当な場所に勝手に広告を表示してくれるみたいですね。 使い方としてはまずサイトのページのヘッダ内にタグコードを配置し、その後AdSenseの自動広告の設定ページで使う広告のフォーマットを選択するという流れのようです。

仮想通貨の確定申告 損益計算は移動平均法と総平均法、どちらを使うべきか

確定申告の準備もほぼ終わったと思っていたのですが、もう1つ考えなければならないことがありました。 それは仮想通貨の損益計算に移動平均法と総平均法、どちらを使ったほうが良いのかということです。 仮想通貨の取引による損益計算を行うためには、まずその仮想通貨の取得単価を求める必要があります。それを計算する方法が移動平均法と総平均法です。

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