青色申告がなぜ国民健康保険料にも有効なのかおさらい

かねてから準備を進めていました確定申告ですが、とりあえず確定申告書等作成コーナーへの一通りのデータ入力が終わり、申告に必要な青色申告決算書や確定申告書が出力できるようになりました。

これらの帳票を見ていると、青色申告が税金だけでなく国民健康保険料でも有利になる理由がなんとなく腑に落ちましたので、今日はそのことについて書いてみます。

確定申告の計算

青色申告決算書

青色申告決算書では事業所得を計算しますが、まず記載された売上金額からかかった経費を差し引いて所得金額を出します。白色申告であればこの金額がそのまま税金の計算に使われます。

しかし青色申告で複式簿記を行っていれば、最大65万円の青色申告特別控除が受けられますので、ここからさらに青色申告特別控除分が差し引かれてそれが所得金額になります。

つまり、複式簿記の場合は「売上 – 経費」が65万円以内であれば、事業所得の金額をゼロにすることができるのです。

確定申告書

次に確定申告書の方で実際の税額を計算しますが、まず青色申告決算書の方で計算した所得金額を総合課税用の第一表の所得金額の「事業」→「営業等」の欄に記入します。

次に事業所得以外に以下のような所得があれば、それらも記入してその合計が総合課税の所得金額になります。

  • アルバイトや兼業などで給料をもらっていれば給与所得
  • 株式などで配当を受け取っていれば配当所得
  • ポイントサイトやキャンペーンなどで報酬を受け取っていれば一時所得・雑所得

さらに株式の譲渡などで利益が出ていれば、それを分離課税用の第三表の所得金額の「上場株式等の譲渡」の欄に記入します。

次に所得控除の計算ですが、以下のようなものを第一表の「所得から差し引かれる金額」に記入します。

  • 一定以上の医療費を支払っていれば医療費控除
  • 国民年金や国民健康保険料を支払った場合の社会保険料控除
  • 確定拠出年金を積み立てた場合の小規模企業共済等掛金控除
  • 生命保険料を支払った場合の生命保険料控除

これらの控除額の合計をまず第一表の総合課税所得から差し引き、余れば第三表の分離課税所得からも差し引きます。

そして最終的に残った金額が課税対象の所得金額となります。これに所得税率を掛けて税金が計算されることになります。

※上の所得や控除の記述で挙げている項目はあくまで例であり、全てを列挙しているわけではありません。

国民健康保険料の計算

一方、国民健康保険料の計算においては控除できるのは33万円の基礎控除のみであり、上記の確定申告書のところで挙げました各種所得控除は効かないと言われています。

しかし青色申告決算書のところで述べました青色申告特別控除は特別で、確定申告書に記入する前に差し引かれますので事業所得そのものが減ったのと等価です(いわば経費的な扱い)。

したがって国民健康保険料の計算にもこれが反映されるということになるのですね。

ということは、同じリタイア者でもブログ収益などの事業所得と見なせる収入が多い人には有効ですが、アルバイトによる給与収入や資産運用による収益などが主体の人にはあまり効かないということになりますね。

私の場合はAdSenseなどによるブログ収益がそれなりにありますので、MFクラウド確定申告の年会費8,800円を支払っても元が取れるくらいの効果はありそうです。

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『青色申告がなぜ国民健康保険料にも有効なのかおさらい』へのコメント

  1. 名前:さいもん 投稿日:2017/03/18(土) 17:59:47 ID:9335e723d 返信

    http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_116.html
    ここによると

    >なお、サラリーマンの必要経費である給与所得控除額は、国民健康保険料でも控除されます。

    とあります。「給与所得控除」と「青色申告特別控除(それと専従者給与)」は控除と名前はついているものの所得税法上の所得控除ではない、という理解でいいのかなと考えています。そんなの普通は分かりませんよね……

    • 名前:観楓 投稿日:2017/03/18(土) 19:38:37 ID:1060f0067 返信

      ほんと税金関係はややこしいですね。普通にお給料をもらっているサラリーマンなどは調べる気力も起きないでしょう。

      まあそのお陰で税理士などの商売が成り立っているのでしょうが。