健康保険一覧

国民健康保険料還付で臨時収入

先月の8月頭に国民健康保険料 7割減額確定で国民健康保険料の減額が決定し、暫定賦課で過払いが発生しているという話を書きました。 その過払い分の還付を受けるための通知がやっと届きました。 暫定賦課で強制的に余分な保険料を納付をさせたにもかかわらず、還付理由が「過誤納金による還付」となっているのが何となく納得が行きませんが、まあ決まり文句なのでしょうね。

国民健康保険料 7割減額確定

市役所の保険年金課から国民健康保険料更正(決定)通知書というものが送られてきました。 平成27年度分暫定賦課の国民健康保険料納入通知書 到着で書きましたように、4月から7月まで暫定賦課で支払っていました国民健康保険料が正式に決定したようです。 確定しました今年の保険料は以下の通り、23,820円となりました。

平成27年度分暫定賦課の国民健康保険料納入通知書 到着

国民健康保険料の振込用紙が無くなってスッキリしたと思っていたのもつかの間、年度が変わったら早速平成27年度分の納入通知書が送られてきました。 去年も国民健康保険料の計算方法と暫定賦課で書きましたように、とりあえす年度の始めの4ヶ月分(4月〜7月)は前年度の保険料をベースとした暫定賦課です。 今年の暫定賦課保険料は月額11,100円でした。

国民健康保険料決定通知書 到着

4月に国民健康保険料の計算方法と暫定賦課で、暫定賦課の国民健康保険料納付通知書が送られてきたことをお知らせしました。 これに続き今回、確定賦課の国民健康保険料決定通知書が到着しました。 この通知書で平成26年度分の保険料率がわかりましたので、前回の記事で書きました平成25年度の保険料の計算式と比較してみました(赤字が変化のあった部分)。

国民健康保険料の計算方法と暫定賦課

年度が変わって早速、国民健康保険料の納付通知書が送られてきました(とりあえず4月〜7月の4ヶ月分だけ)。 去年退職して収入が減っていますのでかなり安くなるかなと思っていたのですが、実際には去年度とあまり変わらない額でした。 なぜかと思い、納付通知書と一緒に入っていたお知らせの紙をよく読むと、理由がわかりました。

国民健康保険利用時の配当控除の確定申告は要注意

特定口座については「源泉徴収あり」を選んでいますので、特に確定申告をする必要はないと思っていました。しかし以下の記事を読むと、株の配当金については確定申告をすればお得な場合があるようです。 配当金も確定申告すればお得になる!? 私は記事中の「配当を含めた課税所得が330万円以下の人」に該当していましたので配当控除の適用を受ければ、数%分の税金が還付されそうです。

国民健康保険のnanaco払いとポイント還元結果

またセブンイレブンに行って、10月分の国民健康保険料をnanacoで支払ってきました。 国民健康保険も国民年金のようにクレジットカードで支払えるようにしてくれれば、こんな手間はかけなくて済むんですけどね。なんで同じ地方自治体が管理しているのに、こんなに違いがあるんでしょう。

健康保険加入の時間的制約

退職後の健康保険の選択肢として以下の3つがあることを書きました。 1.国民健康保険(軽減措置あり) 2.任意継続被保険者制度 3.国民健康保険(通常) しかしこれらには、各々加入申込の期間に制限があります。

退職後の健康保険

退職後、まず経済的負担で悩まされるのが健康保険です。親族や配偶者の被扶養者になるのでなく、定年退職でもなければ、退職後に選べる健康保険の選択肢は次の2つです。

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